レビ記 21

祭司の汚れ 1 主はモーセに言われた。アロンの子である祭司たちに告げてこう言いなさい。親族の遺体に触れて身を汚してはならない。 2 ただし、近親、すなわち、父母、息子、娘、兄弟、 3 および同居している未婚の姉妹の場合は許される。 4 間違っても、親族の遺体に触れて、身を汚すことがあってはならない。 5 また、頭髪の一部をそり上げたり、ひげの両端をそり落としたり、身を傷つけたりしてはならない。 6 神に属する聖なる者であるように、神の名を汚さないようにしなければならない。祭司は、燃やして主にささげる神の食物を携えるのであるから、聖なる者でなければならない。 7 遊女となって身を汚した女、あるいは離縁された女をめとってはならない。祭司は神に属する聖なる者だからである。 8 あなたは彼を聖なる者とせよ。神の食物をささげる身だからである。彼はあなたに属する聖なる者でなければならない。わたしはあなたたちを聖別する主、聖なる者だからである。 9 祭司の娘が遊女となって、身を汚すならば、彼女は父を汚す者であるから、彼女を焼き殺さねばならない。 10 同僚の祭司たちの上位に立ち、聖別の油を頭に注がれ、祭司の職に任ぜられ、そのための祭服を着る身となった者は、髪をほどいたり、衣服を裂いたりしてはならない。 11 自分の父母の遺体であっても、近づいて身を汚してはならない。 12 聖所を離れて、神の聖所を汚してはならない。彼は神の聖別の油を頭に注がれている者だからである。わたしは主である。 13 祭司は処女をめとらねばならない。 14 やもめ、離縁された女、遊女となって身を汚した女などをめとってはならない。一族から処女をめとらねばならない。 15 一族に汚れた子孫を残してはならない。わたしは彼を聖別した主だからである。 16 主はモーセに仰せになった。 17 アロンに告げなさい。あなたの子孫のうちで、障害のある者は、代々にわたって、神に食物をささげる務めをしてはならない。 18 だれでも、障害のある者、すなわち、目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者、手足の不釣り合いの者、 19 手足の折れた者、 20 背中にこぶのある者、目が弱く欠陥のある者、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など、 21 祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のある者はだれでも、主に燃やしてささげる献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物をささげる務めをしてはならない。 22 しかし、神の食物としてささげられたものは、神聖なる物も聖なる献げ物も食べることができる。 23 ただし、彼には障害があるから、垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりして、わたしの聖所を汚してはならない。わたしが、それらを聖別した主だからである。 24 モーセは以上のことをアロン、その子らおよびイスラエルのすべての人々に告げた。 —https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/LEV/21-67ab3c3a23c0ac5d31d1fd28915a454a.mp3?version_id=1819—

レビ記 22

聖なる献げ物について 1 主はモーセに仰せになった。 2 アロンとその子らに告げなさい。聖なるわたしの名を汚さぬよう、イスラエルの人々がわたしに奉納する聖なる献げ物に細心の注意を払いなさい。わたしは主である。 3 また彼らに告げなさい。あなたたちの子孫のうちだれであれ、イスラエルの人々が主に奉納する聖なる献げ物に汚れたまま近づく者は、永久にわたしの前から断たれるであろう。わたしは主である。 4 アロンの子孫であって、皮膚病にかかっている者や、漏出のある者はだれも、清くなるまでは聖なる献げ物を食べてはならない。死体に触れて汚れた者、精の漏出があった者、 5 あるいは人を汚れさせる爬虫類、人を汚れさせる人間に触れた者は、その汚れの種類を問わず、 6 すべてその日の夕方まで汚れている。彼は身を洗うまでは聖なる献げ物を食べることができない。 7 日没になれば彼は清くなり、それ以後は聖なる献げ物を食べることができる。それは彼の食物だからである。 8 死んだ動物や野獣にかみ殺された動物を食べて身を汚してはならない。わたしは主である。 9 わたしの命令を守りなさい。それを破って罪を負い、それを汚して死を招いてはならない。わたしは彼らを聖別する主である。 10 一般の人はだれも聖なる献げ物を食べてはならない。祭司のもとに滞在している者や雇い人も食べてはならない。 11 ただし、祭司が金を出して買い取った奴隷はそれを食べることができる。また、家で生まれた奴隷も祭司の食物を食べることができる。 12 しかし、祭司の娘であっても、一般人と結婚した者は、祭司が礼物として受けた聖なる献げ物にあずかることはできない。 13 ただし、彼女が子のないまま、やもめとなるか、離婚させられるかして、父の家に戻り、娘であった時と同じになっている場合は、父の食物を食べることができる。一般の人はだれもそれにあずかることはできない。 14 もし、過って聖なる献げ物を食べた場合、その人は、それと同量の聖なる献げ物のほかに、その価の五分の一を加えて祭司に渡す。 15 祭司はイスラエルの人々が主にささげる聖なる献げ物を汚したり、 16 それを人に食べさせて、彼らに賠償の責めを負わせてはならない。わたしは彼らを聖別する主だからである。 17 主はモーセに仰せになった。 18 アロンとその子らおよびイスラエルのすべての人々に告げてこう言いなさい。イスラエルの家の人であれ、イスラエルに寄留する者であれ、満願の献げ物あるいは随意の献げ物を献げ物として、焼き尽くしてささげるときは、 19 主に受け入れられるように傷のない牛、羊、山羊の雄を取る。 20 あなたたちは傷のあるものをささげてはならない。それは主に受け入れられないからである。 21 もし、和解の献げ物を主にささげ、満願の献げ物、あるいは随意の献げ物として誓いを果たす場合には、神に受け入れられるよう傷のない牛または羊を取る。どのような傷があってもいけない。 22 目がつぶれたり、足が折れたり、傷ついたりしているもの、こぶのあるもの、できものや疥癬のあるものなど、このような動物を主にささげてはならない。そのいずれも祭壇で燃やして主にささげてはならない。 23 牛や羊で手足の不釣り合いのものや、発育不全なものは随意の献げ物とすることはできるが、満願の献げ物としては受け入れられない。 24 また、睾丸が押しつぶれたり破れたり、引き裂かれたり切り取られたものを主にささげてはならない。あなたたちの国でこのようなことをしてはならない。 25 あなたたちはこれらの動物を外国人から入手して神の食物としてささげてはならない。それらの動物は傷や欠陥のあるもので、決して受け入れられない。 26 また、主はモーセに仰せになった。 27 牛、羊、山羊が生まれたときは、七日の間その母親のもとに置きなさい。八日目以後は主に燃やしてささげる献げ物として受け入れられる。 […]

レビ記 23

主の祝祭日 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日は、次のとおりである。 3 六日の間仕事をする。七日目は最も厳かな安息日であり、聖なる集会の日である。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。どこに住もうとも、これは主のための安息日である。 4 以下は主の祝日であり、その日あなたたちはイスラエルの人々を聖なる集会に召集しなければならない。 5 第一の月の十四日の夕暮れが主の過越である。 6 同じ月の十五日は主の除酵祭である。あなたたちは七日の間、酵母を入れないパンを食べる。 7 初日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 8 七日の間、燃やして主にささげる献げ物を続けて、七日目に聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 9 主はモーセに仰せになった。 10 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。わたしが与える土地に入って穀物を収穫したならば、あなたたちは初穂を祭司のもとに携えなさい。 11 祭司は、それを主に受け入れられるよう御前に差し出す。祭司は安息日の翌日にそれを差し出さねばならない。 12 この初穂を差し出す日には、傷のない一歳の雄羊を焼き尽くす献げ物として主にささげる。 13 それと共に穀物の献げ物、すなわち、十分の二エファの上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜたものを、燃やして主にささげる宥めの香りとし、更に四分の一ヒンのぶどう酒をぶどう酒の献げ物としてささげる。 14 この献げ物をあなたたちの神にささげるその日までは、あなたたちはパン、炒り麦、あるいはひき割り麦を食べてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 15 あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち、初穂を携え奉納物とする日から数え始め、満七週間を経る。 16 七週間を経た翌日まで、五十日を数えたならば、主に新穀の献げ物をささげる。 17 各自の家から、十分の二エファの上等の小麦粉に酵母を入れて焼いたパン二個を携えて、奉納物とする。これは主にささげる初物である。 18 このパンのほかに、傷のない一歳の雄の小羊を七匹、若い雄牛一頭、雄羊二匹をささげる。これらは穀物の献げ物やぶどう酒の献げ物と共に主にささげる焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。 19 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物として、一歳の雄の小羊二匹を和解の献げ物としてささげる。 20 祭司はこれらを、初物のパンと共に奉納物として主の御前に差し出す。二匹の雄の小羊は主に聖別されたものとして祭司のものとなる。 21 あなたたちはこの日に集会を開きなさい。これはあなたたちの聖なる集会である。いかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 22 畑から穀物を刈り取るときは、その畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。貧しい者や寄留者のために残しておきなさい。わたしはあなたたちの神、主である。 23 主はモーセに仰せになった。 24 イスラエルの人々に告げなさい。第七の月の一日は安息の日として守り、角笛を吹き鳴らして記念し、聖なる集会の日としなさい。 25 あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。 26 主はモーセに仰せになった。 27 第七の月の十日は贖罪日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。 […]

レビ記 24

常夜灯 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々に命じて、オリーブを砕いて取った純粋の油をともし火に用いるために持って来させ、常夜灯にともさせ、 3 臨在の幕屋にある掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に備え付けさせなさい。アロンは主の御前に、夕暮れから朝まで絶やすことなく火をともしておく。これは代々にわたってあなたたちの守るべき不変の定めである。 4 アロンは主の御前に絶やすことなく火をともすために、純金の燭台の上にともし火皿を備え付ける。 十二個のパン 5 あなたは上等の小麦粉を用意し、それぞれ十分の二エファの分量の輪形のパンを十二個焼く。 6 それを一列に六個ずつ二列に並べ、純金の机の上に置いて主の御前に供える。 7 各列に純粋の香料を添える。それはパンのしるしとして燃やして主にささげる。 8 アロンはイスラエルの人々による供え物として、安息日ごとに主の御前に絶えることなく供える。これは永遠の契約である。 9 このパンはアロンとその子らのものであり、彼らはそれを聖域で食べねばならない。それは神聖なものだからである。燃やして主にささげる物のうちで、これは彼のものである。これは不変の定めである。 神の御名を冒涜する者 10 イスラエルの人々の間に、イスラエル人を母とし、エジプト人を父に持つ男がいた。この男が宿営において、一人の生粋のイスラエル人と争った。 11 イスラエル人を母に持つこの男が主の御名を口にして冒涜した。人々は彼をモーセのところに連行した。母の名はシェロミトといい、ダン族のディブリの娘であった。 12 人々は彼を留置して、主御自身の判決が示されるのを待った。 13 主はモーセに仰せになった。 14 冒涜した男を宿営の外に連れ出し、冒涜の言葉を聞いた者全員が手を男の頭に置いてから、共同体全体が彼を石で打ち殺す。 15 あなたはイスラエルの人々に告げなさい。神を冒涜する者はだれでも、その罪を負う。 16 主の御名を呪う者は死刑に処せられる。共同体全体が彼を石で打ち殺す。神の御名を呪うならば、寄留する者も土地に生まれた者も同じく、死刑に処せられる。 17 人を打ち殺した者はだれであっても、必ず死刑に処せられる。 18 家畜を打ち殺す者は、その償いをする。命には命をもって償う。 19 人に傷害を加えた者は、それと同一の傷害を受けねばならない。 20 骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をもって人に与えたと同じ傷害を受けねばならない。 21 家畜を打ち殺す者は、それを償うことができるが、人を打ち殺す者は死刑に処せられる。 22 あなたたちに対する刑罰は寄留する者にも土地に生まれた者にも同様に適用される。わたしはあなたたちの神、主である。 23 モーセがイスラエルの人々に告げ終えると、彼らは神を冒涜した男を宿営の外に連れ出して石で打ち殺した。イスラエルの人々は主がモーセに命じられたとおりに行った。 —https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/LEV/24-42bf7bc6cd377f3d09e472606088ee31.mp3?version_id=1819—

レビ記 25

安息の年とヨベルの年 1 主はシナイ山でモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがわたしの与える土地に入ったならば、主のための安息をその土地にも与えなさい。 3 六年の間は畑に種を蒔き、ぶどう畑の手入れをし、収穫することができるが、 4 七年目には全き安息を土地に与えねばならない。これは主のための安息である。畑に種を蒔いてはならない。ぶどう畑の手入れをしてはならない。 5 休閑中の畑に生じた穀物を収穫したり、手入れせずにおいたぶどう畑の実を集めてはならない。土地に全き安息を与えねばならない。 6 安息の年に畑に生じたものはあなたたちの食物となる。あなたをはじめ、あなたの男女の奴隷、雇い人やあなたのもとに宿っている滞在者、 7 更にはあなたの家畜や野生の動物のために、地の産物はすべて食物となる。 8 あなたは安息の年を七回、すなわち七年を七度数えなさい。七を七倍した年は四十九年である。 9 その年の第七の月の十日の贖罪日に、雄羊の角笛を鳴り響かせる。あなたたちは国中に角笛を吹き鳴らして、 10 この五十年目の年を聖別し、全住民に解放の宣言をする。それが、ヨベルの年である。あなたたちはおのおのその先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰る。 11 五十年目はあなたたちのヨベルの年である。種蒔くことも、休閑中の畑に生じた穀物を収穫することも、手入れせずにおいたぶどう畑の実を集めることもしてはならない。 12 この年は聖なるヨベルの年だからである。あなたたちは野に生じたものを食物とする。 13 ヨベルの年には、おのおのその所有地の返却を受ける。 14 あなたたちが人と土地を売買するときは、互いに損害を与えてはならない。 15 あなたはヨベル以来の年数を数えて人から買う。すなわち、その人は残る収穫年数に従ってあなたに売る。 16 その年数が多ければそれだけ価格は高くなり、少なければそれだけ安くなる。その人は収穫できる年数によってあなたに売るのである。 17 相手に損害を与えてはならない。あなたの神を畏れなさい。わたしはあなたたちの神、主だからである。 18 あなたたちはわたしの掟を行い、わたしの法を忠実に守りなさい。そうすれば、この国で平穏に暮らすことができる。 19 土地は実りを生じ、あなたたちは十分に食べ、平穏に暮らすことができる。 20 「七年目に種も蒔いてはならない、収穫もしてはならないとすれば、どうして食べていけるだろうか」とあなたたちは言うか。 21 わたしは六年目にあなたたちのために祝福を与え、その年に三年分の収穫を与える。 22 あなたたちは八年目になお古い収穫の中から種を蒔き、食べつなぎ、九年目に新しい収穫を得るまでそれに頼ることができる。 23 土地を売らねばならないときにも、土地を買い戻す権利を放棄してはならない。土地はわたしのものであり、あなたたちはわたしの土地に寄留し、滞在する者にすぎない。 24 あなたたちの所有地においてはどこでも、土地を買い戻す権利を認めねばならない。 25 もし同胞の一人が貧しくなったため、自分の所有地の一部を売ったならば、それを買い戻す義務を負う親戚が来て、売った土地を買い戻さねばならない。 26 もしその人のために買い戻す人がいなかった場合、その人自身が後に豊かになって、自分で買い戻すことができるようになったならば、 27 その人は売ってからの年数を数え、次のヨベルの年までに残る年数に従って計算して、買った人に支払えば、自分の所有地の返却を受けることができる。 […]

レビ記 26

偶像を拝んではならない 1 あなたたちは偶像を造ってはならない。彫像、石柱、あるいは石像を国内に建てて、それを拝んではならない。わたしはあなたたちの神、主だからである。 2 あなたたちはわたしの安息の日を守り、わたしの聖所を敬いなさい。わたしは主である。 祝福と呪い 3 あなたたちがわたしの掟に従って歩み、わたしの戒めを忠実に守るならば、 4 わたしは時季に応じて雨を与える。それによって大地は作物をみのらせ、野の木は実をみのらせる。 5 穀物の収穫にはぶどうの収穫が続き、ぶどうの収穫には種蒔きが続いて、あなたたちは食物に飽き足り、国のうちで平穏に暮らすことができる。 6 わたしは国に平安を与え、あなたたちは脅かされることなく安眠することができる。わたしはまた、猛獣を国から一掃し、剣が国を荒廃させることはない。 7 あなたたちは敵を追撃し、剣にかけて滅ぼす。 8 あなたたちは五人で百人の敵を、百人で一万の敵を追撃し、剣にかけて滅ぼす。 9 わたしはあなたたちを顧み、あなたたちに子を生ませ、その数を増し、あなたたちとわたしの契約を立てる。 10 あなたたちは前年の穀物を食べ尽くさぬうちに、それを倉から運び出して、新穀を倉に納めるようになる。 11 わたしはあなたたちのただ中にわたしの住まいを置き、あなたたちを退けることはない。 12 わたしはあなたたちのうちを巡り歩き、あなたたちの神となり、あなたたちはわたしの民となる。 13 わたしはあなたたちが奴隷にされていたエジプトの国から導き出したあなたたちの神、主である。わたしはあなたたちの軛を打ち砕き、あなたたちがまっすぐに立って歩けるようにした。 14 しかし、わたしの言葉を聞かず、これらすべての戒めを守らず、 15 わたしの掟を捨て、わたしの法を捨て、何一つわたしの戒めに従わず、わたしの契約を破るならば、 16 わたしは必ずあなたたちにこうする。すなわち、あなたたちの上に恐怖を臨ませ、肺病、失明や衰弱をもたらす熱病にかからせる。あなたたちは種を蒔いてもむなしい。敵がそれを食べ尽くす。 17 わたしは顔をあなたたちに向けて攻める。それゆえ、あなたたちは敵に打ち破られ、あなたたちを憎む者に踏みにじられ、追う者もないのに逃げ去らねばならない。 18 このような目に遭ってもまだ、わたしの言葉を聞かないならば、あなたたちの罪に七倍の罰を加えて懲らしめる。 19 わたしはあなたたちの誇りとする力を砕き、天を鉄のようにし、地を赤銅のようにする。 20 それゆえ、あなたたちの努力はむなしく、地に作物は実らず、地上の木に実はならない。 21 それでも、まだわたしに反抗し、わたしの言葉を聞こうとしないならば、あなたたちの罪に七倍の災いを加える。 22 わたしはあなたたちの間に野獣を放つ。野獣はあなたたちの子供を奪い取り、家畜を滅ぼし、あなたたちの数を減らす。こうして街道は荒れ果てる。 23 それでも、まだわたしの懲らしめが分からず、反抗するならば、 24 わたしもまた、あなたたちに立ち向かい、あなたたちの罪に七倍の災いをくだす。 25 わたしは、契約違反の罰として戦争を引き起こし、あなたたちが町に引き揚げるなら、あなたたちの間に疫病をはやらせ、あなたたちはついに敵の手に渡される。 26 わたしがあなたたちのパンの備えを砕くときには、十人の女たちがパンを焼くにもわずか一つのかまどで足りるほどになる。焼いたパンは量って配り、あなたたちは食べても満腹することはない。 27 […]

レビ記 27

献げ物 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。もし、終身誓願に相当する代価を、満願の献げ物として主にささげる場合、 3 その相当額は二十歳から六十歳までの男子であれば、聖所のシェケルで銀五十シェケルである。 4 もし女子であれば、その相当額は銀三十シェケルである。 5 五歳から二十歳の人の相当額は、男子銀二十シェケル、女子銀十シェケルである。 6 また、一か月から五歳の子は、男子銀五シェケル、女子銀三シェケルである。 7 六十歳以上の人は、男子銀十五シェケル、女子銀十シェケルである。 8 もし、彼が貧しくて相当額が支払えない場合は、彼を祭司の前に立たせる。祭司が彼の支払額を定める。すなわち、彼が満願の献げ物をささげる資力に応じて祭司が決定する。 9 もし、主への献げ物として家畜を携える場合、主にささげるものはすべて、聖なるものとなる。 10 それを他のものと替えたり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに替えてはならない。もし、その家畜を他の家畜と替えるならば、それも、替えたものも、聖なるものとなる。 11 もし、それが主への献げ物としてささげることのできない汚れた家畜であれば、それを祭司のもとに引いて行く。 12 祭司はそれを評価する。その相当額は祭司の良し悪しの評価いかんによる。 13 もし、それをどうしても買い戻したいと思うならば、その相当額に五分の一を加えて支払わねばならない。 14 もし、自分の家屋を聖なるものとして主にささげる場合、祭司がその良し悪しを評価する。祭司がそれを評価することによって、その価は確定される。 15 もし奉納した人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払わねばならない。そうすれば、彼のものになる。 16 もし、先祖伝来の畑の一部を主にささげる場合は、そこに蒔かれる種の量に応じて相当額が決められる。一ホメルの大麦の種が蒔かれる土地は、銀五十シェケルである。 17 その畑をヨベルの年から奉納する場合には、この相当額で確定される。 18 しかし、ヨベルの年以後にそれをささげる場合、祭司は次のヨベルの年までに残る年数によって価を評価し、それに応じて、確定している畑の相当額から差し引く。 19 もしささげる人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払えば、彼のものになる。 20 しかし、それを買い戻さずに他人に転売するならば、再びそれを買い戻すことはできない。 21 ヨベルの年が来ると、それは永久に神に奉納された畑と同様に、主に属する聖なるものとなり、先祖伝来の畑として、祭司のものになる。 22 もし、先祖伝来の畑でなく、購入した畑を主にささげる場合は、 23 祭司はヨベルの年までの年数によって相当額を評価する。ささげる者はその日、決められた相当額をささげ、その畑は主に属する聖なるものとなる。 24 ヨベルの年が来ると、その畑はこの先祖伝来の畑を売った元の所有者に戻る。 25 以上の相当額はすべて、聖所のシェケルによる。一シェケルは二十ゲラである。 26 家畜の初子は生まれたときから主のものであるから、それが牛であれ、羊であれ、だれもそれをささげることはできない。それは主のものである。 27 もし、それが汚れた動物の場合は、その初子の相当額に、更にその五分の一を加えて買い戻すことができる。もし、買い戻さないならば、その相当額で売ることができる。 […]