レビ記 11

清いものと汚れたものに関する規定 1 主はモーセとアロンにこう仰せになった。 2 イスラエルの民に告げてこう言いなさい。地上のあらゆる動物のうちで、あなたたちの食べてよい生き物は、 3 ひづめが分かれ、完全に割れており、しかも反すうするものである。 4 従って反すうするだけか、あるいは、ひづめが分かれただけの生き物は食べてはならない。らくだは反すうするが、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。 5 岩狸は反すうするが、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。 6 野兎も反すうするが、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。 7 いのししはひづめが分かれ、完全に割れているが、全く反すうしないから、汚れたものである。 8 これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。これらは汚れたものである。 9 水中の魚類のうち、ひれ、うろこのあるものは、海のものでも、川のものでもすべて食べてよい。 10 しかしひれやうろこのないものは、海のものでも、川のものでも、水に群がるものでも、水の中の生き物はすべて汚らわしいものである。 11 これらは汚らわしいものであり、その肉を食べてはならない。死骸は汚らわしいものとして扱え。 12 水の中にいてひれやうろこのないものは、すべて汚らわしいものである。 13 鳥類のうちで、次のものは汚らわしいものとして扱え。食べてはならない。それらは汚らわしいものである。禿鷲、ひげ鷲、黒禿鷲、 14 鳶、隼の類、 15 烏の類、 16 鷲みみずく、小みみずく、虎ふずく、鷹の類、 17 森ふくろう、魚みみずく、大このはずく、 18 小きんめふくろう、このはずく、みさご、 19 こうのとり、青鷺の類、やつがしら鳥、こうもり。 20 羽があり、四本の足で動き、群れを成す昆虫はすべて汚らわしいものである。 21 ただし羽があり、四本の足で動き、群れを成すもののうちで、地面を跳躍するのに適した後ろ肢を持つものは食べてよい。 22 すなわち、いなごの類、羽ながいなごの類、大いなごの類、小いなごの類は食べてよい。 23 しかし、これ以外で羽があり、四本の足をもち、群れを成す昆虫はすべて汚らわしいものである。 24 以下の場合にはあなたたちは汚れる。死骸に触れる者はすべて夕方まで汚れる。 25 また死骸を持ち運ぶ者もすべて夕方まで汚れる。衣服は水洗いせよ。 26 ひづめはあるが、それが完全に割れていないか、あるいは反すうしない動物はすべて汚れたものである。それに触れる者もすべて汚れる。 27 四本の足で歩くが、足の裏の膨らみで歩く野生の生き物はすべて汚れたものである。その死骸に触れる者も夕方まで汚れる。 […]

レビ記 12

出産についての規定 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。妊娠して男児を出産したとき、産婦は月経による汚れの日数と同じ七日間汚れている。 3 八日目にはその子の包皮に割礼を施す。 4 産婦は出血の汚れが清まるのに必要な三十三日の間、家にとどまる。その清めの期間が完了するまでは、聖なる物に触れたり、聖所にもうでたりしてはならない。 5 女児を出産したとき、産婦は月経による汚れの場合に準じて、十四日間汚れている。産婦は出血の汚れが清まるのに必要な六十六日の間、家にとどまる。 6 男児もしくは女児を出産した産婦の清めの期間が完了したならば、産婦は一歳の雄羊一匹を焼き尽くす献げ物とし、家鳩または山鳩一羽を贖罪の献げ物として臨在の幕屋の入り口に携えて行き、祭司に渡す。 7 祭司がそれを主の御前にささげて、産婦のために贖いの儀式を行うと、彼女は出血の汚れから清められる。これが男児もしくは女児を出産した産婦についての指示である。 8 なお産婦が貧しくて小羊に手が届かない場合は、二羽の山鳩または二羽の家鳩を携えて行き、一羽を焼き尽くす献げ物とし、もう一羽を贖罪の献げ物とする。祭司が産婦のために贖いの儀式を行うと、彼女は清められる。 —https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/LEV/12-bf519ed6790e91c89ce4577ba831b60a.mp3?version_id=1819—

レビ記 13

皮膚病 1 主はモーセとアロンに仰せになった。 2 もし、皮膚に湿疹、斑点、疱疹が生じて、皮膚病の疑いがある場合、その人を祭司アロンのところか彼の家系の祭司の一人のところに連れて行く。 3 祭司はその人の皮膚の患部を調べる。患部の毛が白くなっており、症状が皮下組織に深く及んでいるならば、それは重い皮膚病である。祭司は、調べた後その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。 4 しかし、皮膚の疱疹が白くて症状が皮下組織に深く及んではおらず、患部の毛も白くなっていなければ、祭司は患者を一週間隔離する。 5 七日目に祭司が調べて、患部が以前のままで、広がっていなければ、もう一週間隔離する。 6 七日目に再び調べ、症状が治まっていて、広がっていなければ、祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。それは発疹にすぎない。その人は衣服を水洗いし、清くなる。 7 しかし、祭司に見てもらい、清いと言い渡された後に、その発疹が皮膚に広がったならば、その人はもう一度祭司のところに行く。 8 祭司が調べて、確かに発疹が皮膚に広がっているならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 9 重い皮膚病にかかった疑いのある人は、祭司のもとに連れて行かれる。 10 祭司が調べて、皮膚に白い湿疹が生じ、その患部の毛が白くなっており、湿疹の部分の肉がただれているならば、 11 皮膚は慢性皮膚病にかかっている。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。その人が汚れているのは明らかであるから、隔離してみる必要はない。 12 もし、この皮膚病が皮膚に生じていて、祭司が見るかぎり、頭から足の先まで患者の全身を覆っているようならば、 13 祭司はそれを調べ、確かに全身を覆っているならば、「患者は清い」と言い渡す。全身が白くなっていれば、その人は清いのである。 14 ただし、皮膚がただれ始めるときから、その人は汚れた者となる。 15 祭司はただれた皮膚を見たならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。ただれた肉は汚れており、それは重い皮膚病である。 16 しかし、そのただれた肉が再び白くなるならば、その人は祭司のところに行く。 17 祭司が調べて、確かに患部が白くなっているならば、「患者は清い」と言い渡す。その人は清いのである。 18 もし、皮膚に生じた炎症が一度治ってから、 19 その跡に再び炎症が起きて、白い湿疹か、赤みがかった白の疱疹ができたならば、その人は祭司にその個所を見せる。 20 祭司が調べて、確かに症状が皮下組織にまで及んでいて、その部分の毛が白くなっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。これは炎症の跡に生じた重い皮膚病である。 21 しかし、調べてみて、患部の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離する。 22 もし、それが皮膚に広がるならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 23 もし、疱疹に変化がなく、広がらなければ、それは炎症の跡である。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。 24 皮膚にやけどをして、それがただれて、赤みがかった白か、白の疱疹となった場合、 25 祭司がそれを調べ、疱疹の部分の毛が白く、それが皮下組織に深く及んでいるならば、それはやけどの跡に広がった重い皮膚病である。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 26 しかし、調べてみて、疱疹の部分の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離して、 27 七日目に調べる。症状が皮膚に広がっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 […]

レビ記 14

清めの儀式 1 主はモーセに仰せになった。 2 以下は重い皮膚病を患った人が清めを受けるときの指示である。彼が祭司のもとに連れて来られると、 3 祭司は宿営の外に出て来て、調べる。患者の重い皮膚病が治っているならば、 4 祭司は清めの儀式をするため、その人に命じて、生きている清い鳥二羽と、杉の枝、緋糸、ヒソプの枝を用意させる。 5 次に、祭司は新鮮な水を満たした土器の上で鳥の一羽を殺すように命じる。 6 それから、杉の枝、緋糸、ヒソプおよび生きているもう一羽の鳥を取り、さきに新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸してから、 7 清めの儀式を受ける者に七度振りかけて清める。その後、この生きている鳥は野に放つ。 8 清めの儀式を受けた者は、衣服を水洗いし、体の毛を全部そって身を洗うと、清くなる。この後、彼は宿営に戻ることができる。しかし、七日間は自分の天幕の外にいなければならない。 9 彼は七日目に体の毛を全部、すなわち、頭髪、ひげ、まゆ毛、その他の毛もすべてそる。そして、衣服を水洗いし、身を洗う。こうして、彼は清くなる。 10 八日目に、彼は無傷の雄羊二匹、無傷の一歳の雌羊一匹、オリーブ油を混ぜた十分の三エファの上等の小麦粉の献げ物、一ログのオリーブ油を調える。 11 清めの儀式を執行する祭司は、その儀式にあずかる者にこれらの献げ物を持たせ、臨在の幕屋の入り口の主の御前に立たせる。 12 祭司は雄羊の一匹を取り、それを一ログのオリーブ油と共に、賠償の献げ物としてささげ、主の御前に奉納物とする。 13 次に、この雄羊を贖罪の献げ物や焼き尽くす献げ物を屠る場所、つまり聖域で屠る。この賠償の献げ物は、贖罪の献げ物と同様、祭司のものである。これは神聖なものである。 14 祭司はこの献げ物の雄羊の血を取って、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。 15 祭司は、一ログのオリーブ油の一部を取って自分の左の手のひらに注ぎ、 16 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。 17 次に、手のひらに残ったオリーブ油の一部を、清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗り、更に賠償の献げ物の血の上にも塗る。 18 再び手のひらに残ったオリーブ油は清めの儀式を受ける者の頭に塗る。祭司はこのようにして、彼のために主の御前に贖いの儀式を行う。 19 祭司は、贖罪の献げ物をささげて、彼のために汚れを清める儀式を行う。最後に焼き尽くす献げ物を屠る。 20 祭司は焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物を祭壇で燃やしてささげる。祭司がこうして、彼のために贖いの儀式を行うと、彼は清くなる。 21 もし、彼が貧しくて前記のものに手が届かないならば、自分の贖いの儀式のための奉納物として賠償の献げ物の雄羊一匹、更に穀物の献げ物のためにオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファ、および一ログのオリーブ油を調える。 22 更に、手が届く二羽の山鳩か、家鳩を取り、一羽を贖罪の献げ物、他を焼き尽くす献げ物とする。 23 八日目に、彼は清めのためにこれらのものを祭司のもとに、すなわち、臨在の幕屋の入り口の主の御前に携える。 24 祭司は賠償の献げ物の雄羊と一ログのオリーブ油を取って、主の御前に奉納物とする。 25 次に、賠償の献げ物の雄羊を屠り、その血を取って清めの儀式を受ける者の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗る。 26 祭司は自分の左の手のひらにオリーブ油を注ぎ、 27 そこに右手の指を浸してその油を七度主の御前に振りまく。 […]

レビ記 15

男女の漏出による汚れと清め 1 主はモーセとアロンに仰せになった。 2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。もし、尿道の炎症による漏出があるならば、その人は汚れている。 3 漏出による汚れは以下のとおりである。尿道から膿が出ている場合と尿道にたまっている場合。以上が汚れである。 4 漏出のある人の寝床や腰掛けはことごとく汚れている。 5 その寝床に触れた人は自分の衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 6 漏出のある人の腰掛けに座った人も衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 7 漏出のある人に直接触れた人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 8 漏出のある人が清い人に唾をかけたならば、かけられた人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 9 漏出のある人が乗った鞍はすべて汚れる。 10 また、その人が敷いた物に触れた人は皆、夕方まで汚れている。また、それを持ち運ぶ人も衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 11 漏出のある人が手を洗わずに触れた人は皆、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 12 漏出のある人が触れた土器はすべて打ち壊す。しかし、木製の容器はすべて水で洗う。 13 漏出のある人が、それがやんで清くなったならば、清めの期間としての七日間を経た後、衣服を水洗いし、新鮮な水で身を洗うと、清くなる。 14 八日目に、彼は二羽の山鳩か家鳩を調え、臨在の幕屋の入り口で、主の御前に出て、それを祭司に渡す。 15 祭司は、一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物として主の御前にささげ、漏出の汚れを清めるために贖いの儀式を行う。 16 もし人に、精の漏出があったならば、全身を水に浸して洗う。その人は夕方まで汚れている。 17 その精が付着した衣服や革は水洗いする。それは夕方まで汚れている。 18 精の漏出は男と寝た女にも当てはまる。二人とも身を洗う。二人は夕方まで汚れている。 19 女性の生理が始まったならば、七日間は月経期間であり、この期間に彼女に触れた人はすべて夕方まで汚れている。 20 生理期間中の女性が使った寝床や腰掛けはすべて汚れる。 21 彼女の寝床に触れた人はすべて、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 22 また、その腰掛けに触れた人はすべて、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 23 彼女の寝床や腰掛けを使って、それに触れたならば、その人は夕方まで汚れている。 24 もし、男が女と寝て月経の汚れを受けたならば、七日間汚れる。またその男が使った寝床はすべて汚れる。 25 もし、生理期間中でないときに、何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血がやまないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れる。 26 この期間中に彼女が使った寝床は、生理期間中使用した寝床と同様に汚れる。また、彼女が使った腰掛けも月経による汚れと同様汚れる。 27 また、これらの物に触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 […]

レビ記 16

贖罪日 1 アロンの二人の息子が主の御前に近づいて死を招いた事件の直後、主はモーセに仰せになった。 2 主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げなさい。決められた時以外に、垂れ幕の奥の至聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの座に近づいて、死を招かないように。わたしは贖いの座の上に、雲のうちに現れるからである。 3 アロンが至聖所に入るときは次のようにしなさい。まず、贖罪の献げ物として若い雄牛一頭、焼き尽くす献げ物として雄羊一匹を用意する。 4 彼は聖別した亜麻布の長い服を着け、その下に亜麻布のズボンをはいて肌を隠し、亜麻布の飾り帯を締め、頭に亜麻布のターバンを巻く。これらは聖なる衣服であり、彼は水で体を洗ってこれを着る。 5 次に、イスラエルの人々の共同体から贖罪の献げ物として雄山羊二匹、焼き尽くす献げ物として雄羊一匹を受け取る。 6 アロンは、自分の贖罪の献げ物のために雄牛を引いて来て、自分と一族のために贖いの儀式を行う。 7 次いで、雄山羊二匹を受け取り、臨在の幕屋の入り口の主の御前に引いて来る。 8 アロンは二匹の雄山羊についてくじを引き、一匹を主のもの、他の一匹をアザゼルのものと決める。 9 アロンはくじで主のものに決まった雄山羊を贖罪の献げ物に用いる。 10 くじでアザゼルのものに決まった雄山羊は、生きたまま主の御前に留めておき、贖いの儀式を行い、荒れ野のアザゼルのもとへ追いやるためのものとする。 11 アロンは自分の贖罪の献げ物のための雄牛を引いて来て、自分と一族のために贖いの儀式を行うため、自分の贖罪の献げ物の雄牛を屠る。 12 次に、主の御前にある祭壇から炭火を取って香炉に満たし、細かい香草の香を両手にいっぱい携えて垂れ幕の奥に入り、 13 主の御前で香を火にくべ、香の煙を雲のごとく漂わせ、掟の箱の上の贖いの座を覆わせる。死を招かぬためである。 14 次いで、雄牛の血を取って、指で贖いの座の東の面に振りまき、更に血の一部を指で、贖いの座の前方に七度振りまく。 15 次に、民の贖罪の献げ物のための雄山羊を屠り、その血を垂れ幕の奥に携え、さきの雄牛の血の場合と同じように、贖いの座の上と、前方に振りまく。 16 こうして彼は、イスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに、至聖所のために贖いの儀式を行う。彼は、人々のただ中にとどまり、さまざまの汚れにさらされている臨在の幕屋のためにも同じようにする。 17 彼が至聖所に入り贖いの儀式を行って、出て来るまでは、だれも臨在の幕屋に入ってはならない。彼は、自分と一族のために、またイスラエルの全会衆のために贖いの儀式を済ますと、 18 主の御前にある祭壇に出て来て、そのために贖いの儀式を行う。彼は雄牛の血と雄山羊の血の一部を取って祭壇の四隅の角に塗り、 19 血の一部を指で七度祭壇に振りまいて、イスラエルの人々の汚れからそれを清め聖別する。 20 こうして、至聖所、臨在の幕屋および祭壇のために贖いの儀式を済ますと、生かしておいた雄山羊を引いて来させ、 21 アロンはこの生きている雄山羊の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪とを告白し、これらすべてを雄山羊の頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。 22 雄山羊は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。雄山羊は荒れ野に追いやられる。 23 アロンは臨在の幕屋に戻り、至聖所に入るときに身に着けていた亜麻布の衣服を脱いでそこに置き、 24 聖域で身を洗い、自分の衣服に着替え、外に出て自分の焼き尽くす献げ物と民の焼き尽くす献げ物をささげ、自分と民のために贖いの儀式を行う。 25 また、贖罪の献げ物の脂肪を祭壇で燃やして煙にする。 26 アザゼルのための雄山羊を引いて行った者は、衣服を洗い、身を洗って後、初めて宿営に戻ることができる。 27 至聖所のための贖いの儀式を行うために、その血を携え入れられた贖罪の献げ物の雄牛と雄山羊は、宿営の外に運び出し、皮、肉、および胃の中身を焼却する。 […]

レビ記 17

神聖法集(17―26章) 献げ物をささげる場所 1 主はモーセに仰せになった。 2 アロンとその子らおよびイスラエルのすべての人々に告げてこう言いなさい。主が命じられたことは次のとおりである。 3 イスラエルの人々のうちのだれかが、宿営の内であれ、外であれ、牛、羊、あるいは山羊を屠っても、 4 それを臨在の幕屋の入り口に携えて来て、主の幕屋の前で献げ物として主にささげなければ、殺害者と見なされる。彼は流血の罪を犯したのであるから、民の中から断たれる。 5 それゆえ、従来イスラエルの人々が野外で屠っていたいけにえは、主への献げ物として臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携えて行き、それを主への和解の献げ物とすべきである。 6 祭司はその血を臨在の幕屋の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、脂肪は主を宥める香りとして燃やして煙にする。 7 彼らがかつて、淫行を行ったあの山羊の魔神に二度と献げ物をささげてはならない。これは彼らが代々にわたって守るべき不変の定めである。 8 また、彼らに言いなさい。イスラエルの家の者であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、焼き尽くす献げ物または和解の献げ物をささげるとき、 9 それを主にささげるのに臨在の幕屋の入り口に携えて行かない場合には、その者は民の中から断たれる。 血を飲むな 10 イスラエルの家の者であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、血を食べる者があるならば、わたしは血を食べる者にわたしの顔を向けて、民の中から必ず彼を断つ。 11 生き物の命は血の中にあるからである。わたしが血をあなたたちに与えたのは、祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためである。血はその中の命によって贖いをするのである。 12 それゆえ、わたしはイスラエルの人々に言う。あなたたちも、あなたたちのもとに寄留する者も、だれも血を食べてはならない。 13 イスラエルの人々であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、食用となる動物や鳥を捕獲したなら、血は注ぎ出して土で覆う。 14 すべての生き物の命はその血であり、それは生きた体の内にあるからである。わたしはイスラエルの人々に言う。いかなる生き物の血も、決して食べてはならない。すべての生き物の命は、その血だからである。それを食べる者は断たれる。 15 死んだ動物や、野獣にかみ殺された動物を食べる者は、土地に生まれた者であれ、寄留者であれ、その衣服を水洗いし、身を洗う。彼は、夕方まで汚れるが、その後は清くなる。 16 もし、その衣服を水洗いもせず、身を洗いもしないならば、その者は罪責を負う。 —https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/LEV/17-66b569d2ef36a37e70614ba463808277.mp3?version_id=1819—

レビ記 18

いとうべき性関係 1 主はモーセにこう仰せになった。 2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。わたしはあなたたちの神、主である。 3 あなたたちがかつて住んでいたエジプトの国の風習や、わたしがこれからあなたたちを連れて行くカナンの風習に従ってはならない。その掟に従って歩んではならない。 4 わたしの法を行い、わたしの掟を守り、それに従って歩みなさい。わたしはあなたたちの神、主である。 5 わたしの掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができる。わたしは主である。 6 肉親の女性に近づいてこれを犯してはならない。わたしは主である。 7 母を犯し、父を辱めてはならない。彼女はあなたの実母である。彼女を犯してはならない。 8 父の妻を犯してはならない。父を辱めることだからである。 9 姉妹は、異父姉妹、異母姉妹、同じ家で育ったか他の家で育ったかを問わず、彼女たちを犯して、辱めてはならない。 10 孫娘を犯して、辱めてはならない。自分自身を辱めることだからである。 11 父のもとに生まれた父の妻の娘を犯してはならない。彼女はあなたの姉妹である。彼女を辱めてはならない。 12 父方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。 13 母方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親である。 14 おじの妻を犯してはならない。おじの妻に近づいてはならない。彼女はあなたのおばである。 15 嫁を犯してはならない。彼女は息子の妻である。彼女を犯してはならない。 16 兄弟の妻を犯してはならない。兄弟を辱めることになるからである。 17 あなたは一人の女性とその娘との両者を犯してはならない。またその孫娘を取って、彼女たちを犯してはならない。彼女たちはあなたの肉親であり、そのようなことは恥ずべき行為である。 18 あなたは妻の存命中に、その姉妹をめとってこれを犯し、妻を苦しめてはならない。 19 月経の汚れを持つ女性に近づいて、これを犯してはならない。 20 人の妻と寝て、それによって身を汚してはならない。 21 自分の子を一人たりとも火の中を通らせてモレク神にささげ、あなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。 22 女と寝るように男と寝てはならない。それはいとうべきことである。 23 動物と交わって身を汚してはならない。女性も動物に近づいて交わってはならない。これは、秩序を乱す行為である。 24 あなたたちは以上のいかなる性行為によっても、身を汚してはならない。これらはすべて、あなたたちの前からわたしが追放しようとしている国々が行って、身を汚していることである。 25 これらの行為によってこの土地は汚され、わたしはこの地をその罪のゆえに罰し、この地はそこに住む者を吐き出したのである。 26 あなたたちはわたしの掟と法とを守り、土地に生まれた者であろうと、あなたたちのもとに寄留する者であろうと、以上に挙げたいとうべきことを一切してはならない。 27 あなたたちがこれから向かう土地の住民はこれらすべてのいとうべきことをしたため、その土地は汚れている。 […]

レビ記 19

聖なる者となれ 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々の共同体全体に告げてこう言いなさい。あなたたちは聖なる者となりなさい。あなたたちの神、主であるわたしは聖なる者である。 3 父と母とを敬いなさい。わたしの安息日を守りなさい。わたしはあなたたちの神、主である。 4 偶像を仰いではならない。神々の偶像を鋳造してはならない。わたしはあなたたちの神、主である。 5 和解の献げ物を主にささげるときは、それが受け入れられるようにささげなさい。 6 献げ物の肉は、ささげた当日とその翌日に食べねばならない。三日目まで残ったものは焼き捨てよ。 7 もし、三日目にわずかでも食べるなら、それは不浄なことであって、受け入れられることではない。 8 それを食べた者は責めを負う。主にささげられた聖なるものを汚したからである。その人は民の中から断たれる。 9 穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。 10 ぶどうも、摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。わたしはあなたたちの神、主である。 11 あなたたちは盗んではならない。うそをついてはならない。互いに欺いてはならない。 12 わたしの名を用いて偽り誓ってはならない。それによってあなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。 13 あなたは隣人を虐げてはならない。奪い取ってはならない。雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない。 14 耳の聞こえぬ者を悪く言ったり、目の見えぬ者の前に障害物を置いてはならない。あなたの神を畏れなさい。わたしは主である。 15 あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねってはならない。同胞を正しく裁きなさい。 16 民の間で中傷をしたり、隣人の生命にかかわる偽証をしてはならない。わたしは主である。 17 心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。 18 復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。 19 あなたたちはわたしの掟を守りなさい。二種の家畜を交配させたり、一つの畑に二種の種を蒔いてはならない。また二種の糸で織った衣服を身に着けてはならない。 20 もし、男が女奴隷と寝た場合、その女が別の男の奴隷になるはずでありながら、まだ金も支払われておらず、自由の身にもなっていないならば、男は、損害賠償金を支払わねばならない。しかし、二人の行為は死罪には当たらない。彼女は自由の身ではなかったからである。 21 男は罰として、主に賠償の献げ物の雄羊を臨在の幕屋の入り口に携えて行く。 22 祭司が献げ物の雄羊をもって、彼の犯した罪のために主の御前で彼のために贖いの儀式を行うと、彼の罪は赦される。 23 あなたたちが入ろうとしている土地で、果樹を植えるときは、その実は無割礼のものと見なさねばならない。それは三年の間、無割礼のものであるから、それを食べてはならない。 24 四年目にすべての実は聖なるものとなり、主への賛美の献げ物となる。 25 五年目にあなたたちはその実を食べることができる。こうすれば収穫は増し加えられる。わたしはあなたたちの神、主である。 26 あなたたちは血を含んだ肉を食べてはならない。占いや呪術を行ってはならない。 27 もみあげをそり落としたり、ひげの両端をそってはならない。 […]

レビ記 20

死刑に関する規定 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々にこう言いなさい。イスラエルの人々であれ、イスラエルに寄留する者であれ、そのうちのだれであっても、自分の子をモレク神にささげる者は、必ず死刑に処せられる。国の民は彼を石で打ち殺す。 3 わたしは、その者にわたしの顔を向け、民の中から断つ。自分の子をモレク神にささげ、わたしの聖所を汚し、わたしの聖なる名を冒涜したからである。 4 もし、国の民が、自分の子をモレク神にささげる者を黙認し、殺さないならば、 5 わたしがその者と家族に顔を向け、彼および彼に倣ってモレク神を求めて淫行を行うすべての者を民の中から断つ。 6 口寄せや霊媒を訪れて、これを求めて淫行を行う者があれば、わたしはその者にわたしの顔を向け、彼を民の中から断つ。 7 自らを清く保ち、聖なる者となりなさい。わたしはあなたたちの神、主だからである。 8 わたしの掟を忠実に守りなさい。わたしは主であって、あなたたちを聖なる者とする。 9 自分の父母を呪う者は、必ず死刑に処せられる。父母を呪うことは死罪に当たる。 10 人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。 11 父の妻と寝る者は、父を辱める者であるから、両者共に必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。 12 嫁と寝る者は両者共に必ず死刑に処せられる。この秩序を乱す行為は死罪に当たる。 13 女と寝るように男と寝る者は、両者共にいとうべきことをしたのであり、必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。 14 一人の女とその母とを共にめとる者は、恥ずべきことをしたのであり、三者共に焼き殺される。あなたたちの中に恥ずべきことがあってはならない。 15 動物と交わった男は必ず死刑に処せられる。その動物も殺さねばならない。 16 いかなる動物とであれ、これに近づいて交わる女と動物を殺さねばならない。彼らは必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。 17 自分の姉妹、すなわち父または母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、女はその兄弟の裸を見るならば、これは恥ずべき行為であり、彼らは民の目の前で断たれる。彼は自分の姉妹を犯した罪を負わねばならない。 18 生理期間中の女と寝て、これを犯した者は、女の血の源をあらわにし、女は自分の血の源をあらわにしたのであって、両者共に民の中から断たれる。 19 おばを犯してはならない。彼らは、肉親を辱める行為の罪を負わねばならない。 20 おばと寝て、おじを辱めるならば、罰を受け、男も女も子に恵まれることなく死ぬ。 21 兄弟の妻をめとる者は、汚らわしいことをし、兄弟を辱めたのであり、男も女も子に恵まれることはない。 22 あなたたちはわたしのすべての掟と法を忠実に守りなさい。そうすれば、わたしがあなたたちを住まわせるために導き入れる国から吐き出されることはない。 23 あなたたちの前からわたしが追い払おうとしている国の風習に従ってはならない。彼らの行為はすべてわたしの嫌悪するものである。 24 わたしはあなたたちに言う。あなたたちは彼らの土地を得るであろう。わたしはそれをあなたたちに得させるであろう。それは、乳と蜜の流れる土地である。わたしはあなたたちの神、主である。わたしはあなたたちと諸国の民を分かつから、 25 あなたたちは、清い動物と汚れた動物、清い鳥と汚れた鳥とを区別しなければならない。動物、鳥、すべて地上を這うものによって、自らを憎むべきものにしてはならない。これらは、わたしが汚れたものとして、あなたたちに区別することを教えたものである。 26 あなたたちはわたしのものとなり、聖なる者となりなさい。主なるわたしは聖なる者だからである。わたしはあなたたちをわたしのものとするため諸国の民から区別したのである。 27 男であれ、女であれ、口寄せや霊媒は必ず死刑に処せられる。彼らを石で打ち殺せ。彼らの行為は死罪に当たる。 […]