出エジプト記 20

十戒

1 神はこれらすべての言葉を告げられた。

2 「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。

3 あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない。

4 あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も造ってはならない。

5 あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。わたしは主、あなたの神。わたしは熱情の神である。わたしを否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、

6 わたしを愛し、わたしの戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。

7 あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずにはおかれない。

8 安息日を心に留め、これを聖別せよ。

9 六日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、

10 七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。

11 六日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを造り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。

12 あなたの父母を敬え。そうすればあなたは、あなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。

13 殺してはならない。

14 姦淫してはならない。

15 盗んではならない。

16 隣人に関して偽証してはならない。

17 隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ろばなど隣人のものを一切欲してはならない。」

18 民全員は、雷鳴がとどろき、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙に包まれる有様を見た。民は見て恐れ、遠く離れて立ち、

19 モーセに言った。「あなたがわたしたちに語ってください。わたしたちは聞きます。神がわたしたちにお語りにならないようにしてください。そうでないと、わたしたちは死んでしまいます。」

20 モーセは民に答えた。「恐れることはない。神が来られたのは、あなたたちを試すためであり、また、あなたたちの前に神を畏れる畏れをおいて、罪を犯させないようにするためである。」

21 民は遠く離れて立ち、モーセだけが神のおられる密雲に近づいて行った。

契約の書

(1)祭壇について

22 主はモーセに言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。あなたたちは、わたしが天からあなたたちと語るのを見た。

23 あなたたちはわたしについて、何も造ってはならない。銀の神々も金の神々も造ってはならない。

24 あなたは、わたしのために土の祭壇を造り、焼き尽くす献げ物、和解の献げ物、羊、牛をその上にささげなさい。わたしの名の唱えられるすべての場所において、わたしはあなたに臨み、あなたを祝福する。

25 しかし、もしわたしのために石の祭壇を造るなら、切り石で築いてはならない。のみを当てると、石が汚されるからである。

26 あなたは、階段を用いて祭壇に登ってはならない。あなたの隠し所があらわにならないためである。

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出エジプト記 21

(2)奴隷について

1 以下は、あなたが彼らに示すべき法である。

2 あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は六年間奴隷として働かねばならないが、七年目には無償で自由の身となることができる。

3 もし、彼が独身で来た場合は、独身で去らねばならない。もし、彼が妻帯者であった場合は、その妻も共に去ることができる。

4 もし、主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならない。

5 もし、その奴隷が、「わたしは主人と妻子とを愛しており、自由の身になる意志はありません」と明言する場合は、

6 主人は彼を神のもとに連れて行く。入り口もしくは入り口の柱のところに連れて行き、彼の耳を錐で刺し通すならば、彼を生涯、奴隷とすることができる。

7 人が自分の娘を女奴隷として売るならば、彼女は、男奴隷が去るときと同じように去ることはできない。

8 もし、主人が彼女を一度自分のものと定めながら、気に入らなくなった場合は、彼女が買い戻されることを許さねばならない。彼は彼女を裏切ったのだから、外国人に売る権利はない。

9 もし、彼女を自分の息子のものと定めた場合は、自分の娘と同じように扱わなければならない。

10 もし、彼が別の女をめとった場合も、彼女から食事、衣服、夫婦の交わりを減らしてはならない。

11 もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。

(3)死に値する罪

12 人を打って死なせた者は必ず死刑に処せられる。

13 ただし、故意にではなく、偶然、彼の手に神が渡された場合は、わたしはあなたのために一つの場所を定める。彼はそこに逃れることができる。

14 しかし、人が故意に隣人を殺そうとして暴力を振るうならば、あなたは彼をわたしの祭壇のもとからでも連れ出して、処刑することができる。

15 自分の父あるいは母を打つ者は、必ず死刑に処せられる。

16 人を誘拐する者は、彼を売った場合も、自分の手もとに置いていた場合も、必ず死刑に処せられる。

17 自分の父あるいは母を呪う者は、必ず死刑に処せられる。

(4)身体の傷害

18 人々が争って、一人が他の一人を石、もしくはこぶしで打った場合は、彼が死なないで、床に伏しても、

19 もし、回復して、杖を頼りに外を歩き回ることができるようになるならば、彼を打った者は罰を免れる。ただし、仕事を休んだ分を補償し、完全に治療させねばならない。

20 人が自分の男奴隷あるいは女奴隷を棒で打ち、その場で死なせた場合は、必ず罰せられる。

21 ただし、一両日でも生きていた場合は、罰せられない。それは自分の財産だからである。

22 人々がけんかをして、妊娠している女を打ち、流産させた場合は、もしその他の損傷がなくても、その女の主人が要求する賠償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従ってそれを支払わねばならない。

23 もし、その他の損傷があるならば、命には命、

24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、

25 やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない。

26 人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を打って、目がつぶれた場合、その目の償いとして、その者を自由にして去らせねばならない。

27 もし、自分の男奴隷あるいは女奴隷の歯を折った場合、その歯の償いとして、その者を自由に去らせねばならない。

28 牛が男あるいは女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺されねばならない。また、その肉は食べてはならない。しかし、その牛の所有者に罪はない。

29 ただし、もし、その牛に以前から突く癖があり、所有者に警告がなされていたのに、彼がその警告を守らず、男あるいは女を死なせた場合は、牛は石で打ち殺され、所有者もまた死刑に処せられる。

30 もし、賠償金が要求された場合には、自分の命の代償として、要求されたとおりに支払わねばならない。

31 男の子あるいは女の子を突いた場合も、この規定に準じて処理されねばならない。

32 もし、牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いた場合は、銀三十シェケルをその主人に支払い、その牛は石で打ち殺されねばならない。

(5)財産の損傷

33 人が水溜めをあけたままにしておくか、水溜めを掘って、それに蓋をしないでおいたため、そこに牛あるいはろばが落ちた場合、

34 その水溜めの所有者はそれを償い、牛あるいはろばの所有者に銀を支払う。ただし、死んだ家畜は彼のものとなる。

35 ある人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合、生きている方の牛を売って、その代金を折半し、死んだ方の牛も折半する。

36 しかし、牛に以前から突く癖のあることが分かっていながら、所有者が注意を怠った場合は、必ず、その牛の代償として牛で償わねばならない。ただし、死んだ牛は彼のものとなる。

(6)盗みと財産の保管

37 人が牛あるいは羊を盗んで、これを屠るか、売るかしたならば、牛一頭の代償として牛五頭、羊一匹の代償として羊四匹で償わねばならない。

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出エジプト記 22

1 もし、盗人が壁に穴をあけて入るところを見つけられ、打たれて死んだ場合、殺した人に血を流した罪はない。

2a しかし、太陽が昇っているならば、殺した人に血を流した責任がある。

2b 彼は必ず償わなければならない。もし、彼が何も持っていない場合は、その盗みの代償として身売りせねばならない。

3 もし、牛であれ、ろばであれ、羊であれ、盗まれたものが生きたままで彼の手もとに見つかった場合は、二倍にして償わねばならない。

4 人が畑あるいはぶどう畑で家畜に草を食べさせるとき、自分の家畜を放って、他人の畑で草を食べさせたならば、自分の畑とぶどう畑の最上の産物をもって償わねばならない。

5 火が出て、茨に燃え移り、麦束、立ち穂、あるいは畑のものを焼いた場合、火を出した者が必ず償わねばならない。

6 人が銀あるいは物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかれば、盗人は二倍にして償わねばならない。

7 もし、盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の御もとに進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。

8 牛、ろば、羊、あるいは衣服、その他すべての紛失物について言い争いが生じ、一方が、「それは自分の物です」と言うとき、両者の言い分は神の御もとに出され、神が有罪とした者が、隣人に二倍の償いをせねばならない。

9 人が隣人にろば、牛、羊、その他の家畜を預けたならば、それが死ぬか、傷つくか、奪われるかして、しかもそれを見た者がいない場合、

10 自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかった、と両者の間で主に誓いがなされねばならない。そして、所有者はこれを受け入れ、預かった人は償う必要はない。

11 ただし、彼のところから確かに盗まれた場合は、所有者に償わねばならない。

12 もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。

13 人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。

14 もし、所有者が一緒にいたならば、償う必要はない。ただし、それが賃借りしたものであれば、借り賃は支払わねばならない。

(7)処女の誘惑

15 人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝たならば、必ず結納金を払って、自分の妻としなければならない。

16 もし、彼女の父親が彼に与えることを強く拒む場合は、彼は処女のための結納金に相当するものを銀で支払わねばならない。

(8)死に値する罪

17 女呪術師を生かしておいてはならない。

18 すべて獣と寝る者は必ず死刑に処せられる。

19 主ひとりのほか、神々に犠牲をささげる者は断ち滅ぼされる。

(9)人道的律法

20 寄留者を虐待したり、圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。

21 寡婦や孤児はすべて苦しめてはならない。

22 もし、あなたが彼を苦しめ、彼がわたしに向かって叫ぶ場合は、わたしは必ずその叫びを聞く。

23 そして、わたしの怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は寡婦となり、子供らは、孤児となる。

24 もし、あなたがわたしの民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して高利貸しのようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。

25 もし、隣人の上着を質にとる場合には、日没までに返さねばならない。

26 なぜなら、それは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし、彼がわたしに向かって叫ぶならば、わたしは聞く。わたしは憐れみ深いからである。

(10)祭儀的律法

27 神をののしってはならない。あなたの民の中の代表者を呪ってはならない。

28 あなたの豊かな収穫とぶどう酒の奉献を遅らせてはならない。あなたの初子をわたしにささげねばならない。

29 あなたの牛と羊についても同じようにせよ。七日の間、その母と共に置き、八日目にわたしにささげねばならない。

30 あなたたちは、わたしに属する聖なる者とならねばならない。野外でかみ殺された肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えるべきである。

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出エジプト記 23

(11)法廷において

1 あなたは根拠のないうわさを流してはならない。悪人に加担して、不法を引き起こす証人となってはならない。

2 あなたは多数者に追随して、悪を行ってはならない。法廷の争いにおいて多数者に追随して証言し、判決を曲げてはならない。

3 また、弱い人を訴訟において曲げてかばってはならない。

(12)敵対する者とのかかわり

4 あなたの敵の牛あるいはろばが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。

5 もし、あなたを憎む者のろばが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。必ず彼と共に助け起こさねばならない。

(13)訴訟において

6 あなたは訴訟において乏しい人の判決を曲げてはならない。

7 偽りの発言を避けねばならない。罪なき人、正しい人を殺してはならない。わたしは悪人を、正しいとすることはない。

8 あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は、目のあいている者の目を見えなくし、正しい人の言い分をゆがめるからである。

9 あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたたちは寄留者の気持を知っている。あなたたちは、エジプトの国で寄留者であったからである。

(14)安息年

10 あなたは六年の間、自分の土地に種を蒔き、産物を取り入れなさい。

11 しかし、七年目には、それを休ませて、休閑地としなければならない。あなたの民の乏しい者が食べ、残りを野の獣に食べさせるがよい。ぶどう畑、オリーブ畑の場合も同じようにしなければならない。

(15)安息日

12 あなたは六日の間、あなたの仕事を行い、七日目には、仕事をやめねばならない。それは、あなたの牛やろばが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためである。

13 わたしが命じたことをすべて、あなたたちは守らねばならない。他の神々の名を唱えてはならない。それを口にしてはならない。

(16)祭りについて

14 あなたは年に三度、わたしのために祭りを行わねばならない。

15 あなたは除酵祭を守らねばならない。七日の間、わたしが命じたように、あなたはアビブの月の定められた時に酵母を入れないパンを食べねばならない。あなたはその時エジプトを出たからである。何も持たずにわたしの前に出てはならない。

16 あなたは、畑に蒔いて得た産物の初物を刈り入れる刈り入れの祭りを行い、年の終わりには、畑の産物を取り入れる時に、取り入れの祭りを行わねばならない。

17 年に三度、男子はすべて、主なる神の御前に出ねばならない。

18 あなたはわたしにささげるいけにえの血を、酵母を入れたパンと共にささげてはならない。また、祭りの献げ物の脂肪を朝まで残しておいてはならない。

19 あなたは、土地の最上の初物をあなたの神、主の宮に携えて来なければならない。あなたは子山羊をその母の乳で煮てはならない。

違反に対する警告

20 見よ、わたしはあなたの前に使いを遣わして、あなたを道で守らせ、わたしの備えた場所に導かせる。

21 あなたは彼に心を留め、その声に聞き従い、彼に逆らってはならない。彼はあなたたちの背きを赦さないであろう。彼はわたしの名を帯びているからである。

22 しかし、もしあなたが彼の声に聞き従い、わたしの語ることをすべて行うならば、わたしはあなたの敵に敵対し、仇に仇を報いる。

23 わたしの使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヘト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導くとき、わたしは彼らを絶やす。

24 あなたは彼らの神々にひれ伏し仕えてはならない。そのならわしを行ってはならない。あなたは彼らを滅ぼし、その石柱を打ち砕かねばならない。

25 あなたたちは、あなたたちの神、主に仕えねばならない。主はあなたのパンと水を祝福するであろう。わたしはあなたの中から病を取り除く。

26 あなたの国には流産する女も不妊の女もいなくなる。わたしはあなたの天寿を全うさせる。

27 わたしは、あなたの前にわたしの恐れを送り、あなたが入って行く土地の民をすべて混乱に陥れ、あなたの敵をすべて敗走させる。

28 わたしはまた、あなたの前に恐怖を送り、あなたの前からヒビ人、カナン人、ヘト人を追い出す。

29 しかし、一年間は彼らをあなたの前から追い出さない。さもないと、国土は荒れ果て、野獣の数が増し、あなたに向かって来る。

30 わたしは彼らをあなたの前から徐々に追い出すので、あなたは子を産み、国土を受け継ぐに至る。

31 わたしは葦の海からペリシテ人の海まで、また荒れ野から大河までをあなたの領地と定める。わたしはその土地の住民をあなたたちの手に渡すから、あなたは彼らを自分の前から追い出す。

32 あなたは彼らおよび彼らの神々と契約を結んではならない。

33 彼らはあなたの国に住むことはできない。彼らがあなたに、わたしに対する罪を犯させないためである。さもないと、あなたは彼らの神々を拝み、それは、あなたにとって罠となるからである。

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出エジプト記 24

契約の締結

1 主はモーセに言われた。「あなたは、アロン、ナダブ、アビフ、およびイスラエルの七十人の長老と一緒に主のもとに登りなさい。あなたたちは遠く離れて、ひれ伏さねばならない。

2 しかし、モーセだけは主に近づくことができる。その他の者は近づいてはならない。民は彼と共に登ることはできない。」

3 モーセは戻って、主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆、声を一つにして答え、「わたしたちは、主が語られた言葉をすべて行います」と言った。

4 モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて、山のふもとに祭壇を築き、十二の石の柱をイスラエルの十二部族のために建てた。

5 彼はイスラエルの人々の若者を遣わし、焼き尽くす献げ物をささげさせ、更に和解の献げ物として主に雄牛をささげさせた。

6 モーセは血の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、

7 契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らが、「わたしたちは主が語られたことをすべて行い、守ります」と言うと、

8 モーセは血を取り、民に振りかけて言った。「見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。」

9 モーセはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの七十人の長老と一緒に登って行った。

10 彼らがイスラエルの神を見ると、その御足の下にはサファイアの敷石のような物があり、それはまさに大空のように澄んでいた。

11 神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て、食べ、また飲んだ。

12 主が、「わたしのもとに登りなさい。山に来て、そこにいなさい。わたしは、彼らを教えるために、教えと戒めを記した石の板をあなたに授ける」とモーセに言われると、

13 モーセは従者ヨシュアと共に立ち上がった。モーセは、神の山へ登って行くとき、

14 長老たちに言った。「わたしたちがあなたたちのもとに帰って来るまで、ここにとどまっていなさい。見よ、アロンとフルとがあなたたちと共にいる。何か訴えのある者は、彼らのところに行きなさい。」

15 モーセが山に登って行くと、雲は山を覆った。

16 主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は六日の間、山を覆っていた。七日目に、主は雲の中からモーセに呼びかけられた。

17 主の栄光はイスラエルの人々の目には、山の頂で燃える火のように見えた。

18 モーセは雲の中に入って行き、山に登った。モーセは四十日四十夜山にいた。

—https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/EXO/24-fddb5a7661c7157c2d88c90e6a9953b5.mp3?version_id=1819—

出エジプト記 25

幕屋建設の指示

1 主はモーセに仰せになった。

2 イスラエルの人々に命じて、わたしのもとに献納物を持って来させなさい。あなたたちは、彼らがおのおの進んで心からささげるわたしへの献納物を受け取りなさい。

3 彼らから受け取るべき献納物は以下のとおりである。金、銀、青銅、

4 青、紫、緋色の毛糸、亜麻糸、山羊の毛、

5 赤く染めた雄羊の毛皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、

6 ともし火のための油、聖別の油と香草の香とに用いる種々の香料、

7 エフォドや胸当てにはめ込むラピス・ラズリやその他の宝石類である。

8 わたしのための聖なる所を彼らに造らせなさい。わたしは彼らの中に住むであろう。

9 わたしが示す作り方に正しく従って、幕屋とそのすべての祭具を作りなさい。

10 アカシヤ材で箱を作りなさい。寸法は縦二・五アンマ、横一・五アンマ、高さ一・五アンマ。

11 純金で内側も外側も覆い、周囲に金の飾り縁を作る。

12 四つの金環を鋳造し、それを箱の四隅の脚に、すなわち箱の両側に二つずつ付ける。

13-14 箱を担ぐために、アカシヤ材で棒を作り、それを金で覆い、箱の両側に付けた環に通す。

15 棒はその環に通したまま抜かずに置く。

16 この箱に、わたしが与える掟の板を納めなさい。

17 次に、贖いの座を純金で作りなさい。寸法は縦二・五アンマ、横一・五アンマとする。

18 打ち出し作りで一対のケルビムを作り、贖いの座の両端、

19 すなわち、一つを一方の端に、もう一つを他の端に付けなさい。一対のケルビムを贖いの座の一部としてその両端に作る。

20 一対のケルビムは顔を贖いの座に向けて向かい合い、翼を広げてそれを覆う。

21 この贖いの座を箱の上に置いて蓋とし、その箱にわたしが与える掟の板を納める。

22 わたしは掟の箱の上の一対のケルビムの間、すなわち贖いの座の上からあなたに臨み、わたしがイスラエルの人々に命じることをことごとくあなたに語る。

23 アカシヤ材で机を作りなさい。寸法は縦二アンマ、横一アンマ、高さ一・五アンマ。

24 純金で覆い、金の飾り縁を作る。

25 一トファの幅の枠で四本の脚を補強し、枠にも金の飾り縁を作る。

26 四つの金環を作り、それぞれの脚の外側に付けるが、

27 枠の高さに付け、机を担ぐ棒を通す環とする。

28 アカシヤ材で棒を作って金で覆い、机を担ぐ棒とする。

29 皿、柄杓、小瓶、水差しを作り、ぶどう酒の献げ物をささげるのに用いる。これらは、純金で作る。

30 この机に供えのパンを、絶えずわたしの前に供えなさい。

燭台

31 純金で燭台を作りなさい。燭台は打ち出し作りとし、台座と支柱、萼と節と花弁は一体でなければならない。

32 六本の支柱が左右に出るように作り、一方に三本、他方に三本付ける。

33 一本の支柱には三つのアーモンドの花の形をした萼と節と花弁を付け、もう一本の支柱にも三つのアーモンドの花の形をした萼と節と花弁を付ける。燭台から分かれて出ている六本の支柱を同じように作る。

34 燭台の主柱には四つのアーモンドの花の形をした萼と節と花弁を付ける。

35 節は、支柱が対になって出ている所に一つ、その次に支柱が対になって出ている所に一つ、またその次に支柱が対になって出ている所に一つと、燭台の主柱から出ている六本の支柱の付け根の所に作る。

36 これらの節と支柱は主柱と一体でなければならず、燭台全体は一枚の純金の打ち出し作りとする。

37 次に、七個のともし火皿を作り、それを上に載せて光が前方に届くようにする。

38 また、芯切り鋏と火皿を純金で作る。

39 燭台とこれらすべての祭具とを重さ一キカルの純金で作る。

40 あなたはこの山で示された作り方に従い、注意して作りなさい。

—https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/EXO/25-afcc757483537d6791440b566bb0ca17.mp3?version_id=1819—

出エジプト記 26

幕屋を覆う幕

1 次に、幕屋を覆う十枚の幕を織りなさい。亜麻のより糸、青、紫、緋色の糸を使って意匠家の描いたケルビムの模様を織り上げなさい。

2 一枚の幕は長さ二十八アンマ、幅四アンマで、すべての幕を同じ寸法にする。

3 五枚の幕をつづり合わせ、他の五枚も同じようにする。

4 青い糸の輪を作り、一方のつづり合わせたものの端に当たる幕の縁と、もう一方のつづり合わせたものの最後の幕の縁とにそれを並べる。

5 一方の幕について五十の輪、他方のつづり合わせたものの幕にも五十の輪を作り、互いに合うように並べて付ける。

6 そこに、五十の金の留め金を作り、両方の幕をそれらで留め合わせる。こうして幕屋を一つに仕上げる。

7 次に、山羊の毛を使って十一枚の幕を作り、幕屋を覆う天幕としなさい。

8 一枚の幕は長さ三十アンマ、幅四アンマで、十一枚の幕をすべて同じ寸法にする。

9 そのうちの五枚をつづり合わせたものと、残りの六枚をつづり合わせたものを作る。六枚目の幕は天幕の前面で二重にする。

10 五十の輪を作り、一方のつづり合わせたものの端に当たる幕の縁に付け、もう一方のつづり合わせたものの端に当たる幕の縁に五十の輪を付ける。

11 そこに、五十の青銅の留め金を作り、それぞれの輪にはめ、天幕を留め合わせて一つに仕上げる。

12 天幕の幕の長さの余る分、すなわち、余分の半幕分は幕屋の後ろに垂らす。

13 また、天幕の幕の長さは一方に一アンマ、他方に一アンマ余るが、それは南北両側面を覆うために垂らす。

14 最後に、赤く染めた雄羊の毛皮で天幕の覆いを作り、更にその上をじゅごんの皮の覆いでおおう。

幕屋の壁板と横木

15 幕屋の壁板をアカシヤ材で作って立てなさい。

16 一枚の壁板は縦十アンマ、横一・五アンマ、

17 それぞれの壁板に二つの柄を作って隣りの壁板とつなぎ合わせる。幕屋の壁板全部に同じものを作る。

18 幕屋の壁板は南側に二十枚並べ、

19 二十枚の壁板の下にはめるために銀の台座四十個を作る。すなわち、一枚の板の下に作る二つのほぞに合うように二個の台座を、それぞれの壁板の下に置く。

20 幕屋の他の側面、すなわち北側にも二十枚の壁板を並べ、

21 四十個の銀の台座を作り、壁板一枚につき二個の割りで、それぞれの壁板の下に置く。

22 次に、幕屋の後ろ、すなわち西側には六枚の壁板を並べ、

23 更に二枚の板を作って両方の隅とする。

24 壁板は、下部では二つずつに分かれているが、上部は箍で一つに連ねられている。両方の隅は同じように作る。

25 従って、西側の壁板は八枚となり、銀の台座は、壁板一枚につき二個、次の一枚にも二個と、計十六個となる。

26 次に、アカシヤ材で横木を作りなさい。幕屋の一方の側の壁板に五本、

27 もう一方の側の壁板に五本、また西側、つまり後ろ側の壁板に五本用いる。

28 壁板の中央の高さに位置する横木は、壁板の端から端まで渡す。

29 金箔で壁板を覆い、金環に横木を通す。その横木も金箔で覆う。

30 こうして、山で示された方式に従って幕屋を造りなさい。

至聖所の垂れ幕

31 次に、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使って、意匠家の描いたケルビムの模様の垂れ幕を作り、

32 金箔で覆ったアカシヤ材の四本の柱の鉤に掛けなさい。鉤は金、四本の柱の台座は銀で作る。

33 その垂れ幕は留め金の下に掛け、その垂れ幕の奥に掟の箱を置く。この垂れ幕はあなたたちに対して聖所と至聖所とを分けるものとなる。

34 至聖所の掟の箱の上に贖いの座を置く。

35 垂れ幕の手前には机を置き、向かい合わせに燭台を置く。燭台は幕屋の南側に、机は北側に置く。

天幕の入り口の幕

36 次に、天幕の入り口に掛ける幕を作る。青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使ってつづれ織を作りなさい。

37 また、この幕を掛けるためにアカシヤ材で五本の柱を作り、それを金箔で覆い、鉤は金で作る。また柱のためには五個の青銅の台座を鋳造する。

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出エジプト記 27

祭壇

1 アカシヤ材で祭壇を造りなさい。縦五アンマ、横五アンマの正方形、高さは三アンマとする。

2 祭壇の四隅にそれぞれ角を作り、祭壇から生えているように作り、全体を青銅で覆う。

3 灰を取る壺、十能、鉢、肉刺し、火皿などの祭具はすべて青銅で作る。

4 祭壇の下部には青銅の網目作りの格子を付ける。その網の四隅に青銅の環四個を取り付ける。

5 網目格子は祭壇の半ばの高さにある、張り出した棚の下の部分に付ける。

6 祭壇を担ぐためにアカシヤ材の棒を作り、それを青銅で覆う。

7 この棒を環に差し込み、祭壇を運ぶとき、その両側に棒があるように整えておく。

8 祭壇は板で造り、中を空洞にする。山であなたに示されたとおりに造りなさい。

幕屋を囲む庭

9 次に、幕屋を囲む庭を造りなさい。庭の南側に面して、その側のために亜麻のより糸で織った長さ百アンマの幔幕を張る。

10 そのために、二十本の柱と二十個の台座を青銅で作り、柱の鉤と桁は銀で作る。

11 同じようにして、北側に長さ百アンマの幔幕を張り、二十本の柱と二十個の台座を青銅で、柱の鉤と桁は銀で作る。

12 庭の西側には幅五十アンマの幔幕を張り、十本の柱と十個の台座を作る。

13 庭の東側の幅も五十アンマとし、

14 十五アンマの幔幕を三本の柱と三個の台座によって右に、

15 同じく、十五アンマの幔幕を三本の柱と三個の台座によって左に張る。

16 庭の入り口には、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸で織ったつづれ織の二十アンマの幕を張り、四本の柱と四個の台座を作る。

17 庭を囲むすべての柱は銀の桁でつなぎ合わせる。柱の鉤は銀、台座は青銅で作る。

18 この庭の奥行きは百アンマ、間口は五十アンマである。幔幕は高さ五アンマで、亜麻のより糸で織る。台座は青銅で作る。

19 また、幕屋で祭儀に用いる祭具、幕屋や庭の杭などすべては青銅で作る。

常夜灯

20 あなたはイスラエルの人々に命じて、オリーブを砕いて取った純粋の油をともし火に用いるために持って来させ、常夜灯にともさせなさい。

21 常夜灯は臨在の幕屋にある掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に置き、アロンとその子らが、主の御前に、夕暮れから夜明けまで守る。これはイスラエルの人々にとって、代々にわたって守るべき不変の定めである。

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出エジプト記 28

祭服

1 次に、祭司としてわたしに仕えさせるために、イスラエルの人々の中から、兄弟アロンとその子ら、すなわち、ナダブ、アビフ、エルアザルとイタマルを、アロンと共にあなたの近くに置きなさい。

2 あなたの兄弟アロンに威厳と美しさを添える聖なる祭服を作らねばならない。

3 あなたは、わたしが知恵の霊を与えたすべての知恵ある者たちに説明して、わたしの祭司として聖別されたアロンのために祭服を作らせなさい。

4 彼らが作るべき衣類は、胸当て、エフォド、上着、格子縞の長い服、ターバン、飾り帯である。あなたの兄弟であるアロンとその子らが祭司としてわたしに仕えるときの聖なる祭服を作るために、

5 彼らは金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻布を受け取る。

エフォド

6 彼らは金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使って、意匠家の描いた模様のエフォドを織り、

7 その両端に二本の肩ひもを付ける。

8 付け帯はエフォドと同じように、金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使って作る。

9 また、二個のラピス・ラズリを取り、その上にイスラエルの子らの名を彫りつける。

10 六つの名を第一の石に、残る六つの名を第二の石に、生まれた順に彫りつける。

11 印章に石の細工人が彫るように、イスラエルの子らの名をその二個の石に彫りつけ、その石を金で縁取りする。

12 この二個の石をエフォドの両肩ひもに付け、イスラエルの子らのための記念の石とする。アロンは彼らの名を記念として両肩に付け、主の御前に立つ。

13 金の縁取りをし、

14 二本の純金の鎖を組みひものように作って、金で縁取りをしたものに付ける。

胸当て

15 次に、金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使ってエフォドと同じように、意匠家の描いた模様の、裁きの胸当てを織りなさい。

16 それは、縦横それぞれ一ゼレトの真四角なものとし、二重にする。

17 それに宝石を四列に並べて付ける。第一列ルビートパーズエメラルド

18 第二列ざくろ石サファイアジャスパー

19 第三列オパールめのう紫水晶

20 第四列藍玉ラピス・ラズリ碧玉/これらの並べたものを金で縁取りする。

21 これらの宝石はイスラエルの子らの名を表して十二個あり、それぞれの宝石には、十二部族に従ってそれぞれの名が印章に彫るように彫りつけられている。

22 次に、組みひも状にねじった純金の鎖を作り、胸当てに付ける。

23 更に、金環二個を作っておのおのを胸当ての上の端に付ける。

24 そして、二本の金の鎖を胸当ての端の二個の金環にそれぞれ通して、

25 二本の鎖の両端を金の縁取り細工に結び付け、エフォドの肩ひもの外側に取り付ける。

26 また別の二個の金環を作って、おのおのを胸当ての下の端、つまりエフォドと接するあたりの裏側に取り付ける。

27 更に、別の二個の金環を作り、それを二本のエフォドの肩ひもの下、すなわちエフォドの付け帯のすぐ上、そのつなぎ目のあたりの外側に取り付ける。

28 胸当ては、その環とエフォドの環を青いねじりひもで結び、それがエフォドの付け帯の上に来るようにし、胸当てがエフォドからはずれないようにする。

29 このようにして、アロンは聖所に入るとき、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名を胸に帯び、常に主の御前に記念とするのである。

30 裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れる。それらは、アロンが主の御前に出るときに、その胸に帯びる。アロンはこうして、イスラエルの人々の裁きを、主の御前に常に胸に帯びるのである。

上着

31 また、エフォドと共に着る上着を青一色の布で作りなさい。

32 その上着の真ん中に頭を通す穴をあけ、そのへりは革の鎧の襟のように縁取りをして破れないようにする。

33 上着の裾の回りには、青、紫、および緋色の毛糸で作ったざくろの飾りを付け、その間に金の鈴を付ける。

34 金の鈴の次にざくろの飾り、金の鈴の次にざくろの飾りと、上着の裾の回りに付ける。

35 アロンが聖所で務めをするとき、この上着を着ける。それは彼が中に入って、主の御前に出るときにも、立ち去るときにも、鈴の音が聞こえるようにして、死を招くことがないためである。

額当て

36 また、純金の花模様の額当てを作り、その上に印章に彫るように「主の聖なる者」と彫りなさい。

37 次に、この額当ての両端に青いねじりひもを付け、ターバンに当てて結び、ターバンの正面にくるようにする。

38 これがアロンの額にあれば、アロンは、イスラエルの人々がささげる献げ物、つまり、聖なる献げ物に関して生じた罪を負うことになる。また、彼がそれを常に額に帯びていれば、彼らは主の御前に受け入れられる。

アロンとその子らの衣服

39 また、亜麻の長い服を格子縞に織り、亜麻のターバンを作り、またつづれ織をした飾り帯を作りなさい。

40 また、アロンの子らのためにも長い服を作り、飾り帯を作り、威厳と美しさを添えるターバンを作りなさい。

41 これらの衣服を兄弟アロンとその子らに着せ、彼らに油を注いで祭司の職に就かせ、彼らを聖別してわたしに仕えさせなさい。

42 また、彼らに亜麻布のズボンを作り、腰から腿までの肌を覆い隠すようにしなさい。

43 アロンとその子らがそれを身に着けていれば、臨在の幕屋に入ったとき、あるいは聖所で務めをするために祭壇に近づいたとき、罪を負って死を招くことがない。これは彼とその後の子らにとって不変の定めである。

—https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/EXO/28-2b3b7ea7ce0bec03d68a9c2d7bdcc4a7.mp3?version_id=1819—

出エジプト記 29

祭司聖別の儀式

1 わたしに仕える祭司として、彼らを聖別するためにすべき儀式は、次のとおりである。若い雄牛一頭と傷のない雄の小羊二匹を取る。

2 次に、酵母を入れないパン、酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の輪形のパン、オリーブ油を塗った、酵母を入れない薄焼きパンを、みな上等の小麦粉で作る。

3 それをみな一つの籠に入れ、一頭の雄牛、二匹の雄羊と共にささげる。

4 次に、アロンとその子らを臨在の幕屋の入り口に進ませ、彼らを水で清める。

5 次いで、式服一そろいを取り、アロンに長い服、エフォドと共に着る上着、エフォド、胸当てを着せ、エフォドの付け帯で締める。

6 それから、彼の頭にターバンを巻き、その上に聖別のしるしの額当てを付ける。

7 次いで、聖別の油を取り、彼の頭に注ぎかけて、聖別する。

8 次に、アロンの子らを前に進ませ、彼らに長い服を着せ、

9 飾り帯を締め、ターバンを巻く。彼らの祭司職はこうして、不変の定めにより、彼らのものとなる。次に、アロンとその子らの任職式を行う。

10 まず、雄牛を臨在の幕屋の前に引いて来る。アロンとその子らは手を雄牛の頭に置く。

11 あなたはそれを主の御前、臨在の幕屋の入り口で屠る。

12 次いで雄牛の血を器に取り、その一部を指で祭壇の四隅の角に塗り、血は全部祭壇の基に流す。

13 次に、内臓を覆っているすべての脂肪と肝臓の尾状葉と二つの腎臓とそれに付着する脂肪を取って、祭壇で燃やして煙にする。

14 雄牛の肉と皮と胃の中身は宿営の外で焼き捨てる。これが贖罪の献げ物である。

15 また、雄羊一匹を取り、アロンとその子らが手を羊の頭に置く。

16 あなたはそれを屠り、血を取って祭壇の四つの側面に注ぎかける。

17 また、その雄羊を各部に分割し、内臓と四肢を水で洗い、分割した各部と頭と共に、

18 その雄羊全部を祭壇で燃やして煙にする。これは主にささげる焼き尽くす献げ物であり、主に燃やしてささげる宥めの香りである。

19 次いで、もう一匹の雄羊を取り、アロンとその子らが手を羊の頭に置く。

20 あなたはそれを屠り、血を取ってその一部をアロンとその子らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指とに付け、血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。

21 また、祭壇の上の血の一部を取り、更に聖別の油の一部を取って、アロンとその衣服、更にアロンの子らとその衣服に振りまく。そうすれば、彼自身も衣服も、また彼の子ら自身も衣服も、聖なるものとなる。

22 次に、雄羊から脂肪と脂尾と内臓を覆う脂肪、肝臓の尾状葉と二つの腎臓とそれに付着する脂肪と右後ろ肢を切り取る。これは任職の雄羊だからである。

23 また、一塊のパン、オリーブ油を混ぜて焼いた輪形のパン一個、薄焼きパン一個を、主の御前に供えた酵母を入れないパンの籠から取る。

24 あなたはこれらをすべてアロンとその子らの手に載せ、奉納物として主の御前にささげさせる。

25 次いで、彼らの手からそれらを受け取って、祭壇の上の焼き尽くす献げ物の傍らに置いて煙にし、主を宥める香りとする。これが燃やして主にささげる献げ物である。

26 次に、あなたはアロンの任職の雄羊の胸の肉を取り、奉納物として主の御前にささげる。それはあなたが受けるべき分である。

27 あなたは、アロンとその子らの任職のための雄羊の献げ物のうちから、奉納物の胸の肉と礼物の右後ろ肢とを聖別しなさい。

28 それは、不変の定めにより、イスラエルの人々からささげられた物のうちアロンとその子らの分となるべきものである。なぜなら、それは礼物だからである。それはイスラエルの人々が主に対する献納物として、和解の献げ物のうちからささげる物である。

29 アロンの祭服は、彼の後を継ぐ子らが聖別の油を注がれ、祭司職に任命されたならば、彼らのものとなる。

30 アロンの子らのうち、彼の後を継いで祭司となり、臨在の幕屋に入って聖所で仕える者が、その祭服を七日の間、着用する。

31 あなたは任職の雄羊を取り、その肉を聖なる場所で煮て料理する。

32 アロンとその子らは、その肉と籠に入れてあるパンを臨在の幕屋の入り口で食べる。

33 彼らは、自分たちの任職と聖別の儀式に際して、罪の贖いとして用いられた献げ物を食べる。それは聖なるものであるから、一般の人は食べてはならない。

34 もし、この任職の献げ物の肉やパンが翌朝まで残ったならば、焼き捨てる。それは聖なるものであるから、だれも食べてはならない。

35 あなたはわたしが命じたとおり、アロンとその子らのために七日の間任職式を行いなさい。

36 罪の贖いのために毎日、贖罪の献げ物の雄牛をささげ、祭壇のために罪の贖いの儀式を行って、それを清め、またそれに油を注いで聖別しなさい。

37 七日の間、祭壇のために罪の贖いの儀式を行って、聖別すれば、祭壇は神聖なものとなる。祭壇に触れるものはすべて、聖なるものとなる。

日ごとの献げ物

38 祭壇にささげるべき物は次のとおりである。毎日絶やすことなく一歳の雄羊二匹を、

39 朝に一匹、夕暮れに他の一匹をささげる。

40 そして、朝ささげる雄羊には四分の一ヒンのオリーブを砕いて取った油を混ぜた十分の一エファの小麦粉と、四分の一ヒンのぶどう酒の献げ物を加える。

41 また、朝と同じく夕暮れにも、雄羊に穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物を加え、燃やして主にささげる宥めの香りとする。

42 これは代々にわたって、臨在の幕屋の入り口で主の御前にささぐべき日ごとの焼き尽くす献げ物である。わたしはその場所で、あなたたちと会い、あなたに語りかける。

43 わたしはその所でイスラエルの人々に会う。そこは、わたしの栄光によって聖別される。

44 わたしは臨在の幕屋と祭壇を聖別し、またアロンとその子らをわたしに仕える祭司として聖別する。

45 また、わたしはイスラエルの人々のただ中に宿り、彼らの神となる。

46 彼らは、わたしが彼らの神、主であることを、すなわち彼らのただ中に宿るために、わたしが彼らをエジプトの国から導き出したものであることを知る。わたしは彼らの神、主である。

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