民数記 33

エジプトを出てからの旅程

1 モーセとアロンに導かれて、部隊ごとに、エジプトの国を出たイスラエルの人々は、次のような旅程をたどった。

2 モーセは主の命令により、出発した地点を旅程に従って書き留めた。出発した地点によれば、旅程は次のとおりである。

3 イスラエルの人々は、第一の月の十五日にラメセスを出発した。すなわち、過越の翌日、すべてのエジプト人の目の前を意気揚々と出て行った。

4 エジプト人はそのとき、彼らの間で主の撃たれたすべての初子を葬っていた。主は彼らの神々に裁きを下されたのである。

5 イスラエルの人々はラメセスを出発して、スコトに宿営し、

6 スコトを出発して、荒れ野の端にあるエタムに宿営した。

7 エタムを出発し、バアル・ツェフォンの前にあるピ・ハヒロトの方に引き返し、ミグドルの前で宿営した。

8 彼らはピ・ハヒロトを出発し、海の中を通って荒れ野に入り、エタムの荒れ野を三日間旅して、マラに宿営し、

9 マラを出発して、エリムに行った。エリムには十二の泉と七十本のなつめやしがあり、そこに宿営した。

10 彼らはエリムを出発し、葦の海のほとりに宿営し、

11 葦の海を出発して、シンの荒れ野に宿営し、

12 シンの荒れ野を出発して、ドフカに宿営し、

13 ドフカを出発して、アルシュに宿営し、

14 アルシュを出発して、レフィディムに宿営したが、そこには、民の飲む水がなかった。

15 彼らはレフィディムを出発して、シナイの荒れ野に宿営した。

16 彼らはシナイの荒れ野を出発して、キブロト・ハタアワに宿営し、

17 キブロト・ハタアワを出発して、ハツェロトに宿営した。

18 彼らはハツェロトを出発して、リトマに宿営し、

19 リトマを出発して、リモン・ペレツに宿営し、

20 リモン・ペレツを出発して、リブナに宿営した。

21 彼らはリブナを出発して、リサに宿営し、

22 リサを出発して、ケヘラタに宿営し、

23 ケヘラタを出発して、シェフェル山に宿営した。

24 彼らはシェフェル山を出発して、ハラダに宿営し、

25 ハラダを出発して、マクヘロトに宿営し、

26 マクヘロトを出発して、タハトに宿営した。

27 彼らはタハトを出発して、テラに宿営し、

28 テラを出発して、ミトカに宿営し、

29 ミトカを出発して、ハシュモナに宿営した。

30 彼らはハシュモナを出発して、モセロトに宿営し、

31 モセロトを出発して、ベネ・ヤアカンに宿営し、

32 ベネ・ヤアカンを出発して、ホル・ギドガドに宿営した。

33 彼らはホル・ギドガドを出発して、ヨトバタに宿営し、

34 ヨトバタを出発して、アブロナに宿営し、

35 アブロナを出発して、エツヨン・ゲベルに宿営し、

36 エツヨン・ゲベルを出発して、ツィンの荒れ野、すなわちカデシュに宿営した。

37 彼らはカデシュを出発して、エドムの国の端にあるホル山に宿営した。

38 祭司アロンは、主の命令によってホル山に登り、そこで死んだ。イスラエルの人々がエジプトの国を出て第四十年の第五の月の一日であった。

39 ホル山で死んだとき、アロンは百二十三歳であった。

40 カナンの土地のネゲブに住むカナン人の王アラドは、イスラエルの人々が進んで来るのを聞いた。

41 イスラエルの人々はホル山を出発して、ツァルモナに宿営し、

42 ツァルモナを出発して、プノンに宿営し、

43 プノンを出発して、オボトに宿営した。

44 彼らはオボトを出発して、モアブの国境にあるイイエ・アバリムに宿営し、

45 イイエ・アバリムを出発して、ガドのディボンに宿営し、

46 ガドのディボンを出発して、アルモン・ディブラタイムに宿営した。

47 彼らはアルモン・ディブラタイムを出発して、ネボの手前にあるアバリム山に宿営し、

48 アバリム山を出発して、エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野に宿営した。

49 彼らの宿営は、ヨルダン川に沿ったモアブの平野にあるベト・エシモトからアベル・シティムに及んだ。

ヨルダン川を渡るにあたっての命令

50 エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野で、主はモーセに仰せになった。

51 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。ヨルダン川を渡って、カナンの土地に入るときは、

52 あなたたちの前から、その土地の住民をすべて追い払い、すべての石像と鋳像を粉砕し、異教の祭壇をことごとく破壊しなさい。

53 あなたたちはその土地を得て、そこに住みなさい。わたしは、あなたたちがそれを得るように土地を与えた。

54 氏族ごとに、くじを引いて、その土地を嗣業として受け継がせなさい。人数の多いものにはその嗣業の土地を多くし、少ないものには嗣業の土地を少なくしなさい。くじの当たったところがその所有となる。あなたたちの父祖以来の部族ごとに嗣業の土地を受け継がせなさい。

55 もし、その土地の住民をあなたたちの前から追い払わないならば、残しておいた者たちは、あなたたちの目に突き刺さるとげ、脇腹に刺さる茨となって、あなたたちが住む土地であなたたちを悩ますであろう。

56 わたしは、彼らにしようと思ったとおりに、あなたたちに対して行うであろう。

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民数記 34

イスラエルの嗣業の土地

1 主はモーセに仰せになった。

2 イスラエルの人々に命じて、こう言いなさい。あなたたちがカナンの土地に入るとき、嗣業としてあなたたちのものになる土地は、それぞれ境で囲まれたカナンの土地であって、それは次のとおりである。

3 南側は、エドムと国境を接するツィンの荒れ野に延びる。すなわち、その南境は、塩の海の南端を東の起点とし、

4 そこからアクラビムの坂を南に向かい、ツィンを経て、カデシュ・バルネアの南に達する。そこから更に、ハツァル・アダル、アツモンを経、

5 アツモンからエジプトの川に向かい、海に達する。

6 西境は大海の沿岸である。これが西境である。

7 北境は次のとおりである。大海からホル山まで線を引き、

8 更に、ホル山からレボ・ハマトに線を引いて、ツェダドの境に達する。

9 更に、境界線はジフロンを経て、ハツァル・エナンに達する。これが北境である。

10 東境は、ハツァル・エナンからシェファムに線を引き、

11 シェファムからアインの東側のリブラに下る。更に境界線は、キネレト湖の東斜面を経て、

12 ヨルダン川を下り、塩の海に達する。以上の境界線の内側があなたたちの土地である。

13 モーセはイスラエルの人々に命じた。「これは、あなたたちがくじを引いて、嗣業として受け継ぐべき土地である。主はこれを九つの部族と半部族に与えよ、と命じられた。

14 ルベンの子孫の部族とガドの子孫の部族は、それぞれ家系に従って、既に嗣業の土地を受けており、マナセの半部族もそれを受けている。

15 この二つの部族と半部族は、エリコに近いヨルダン川の対岸、日の昇る東側に、彼らの嗣業の土地を既に受けている。」

土地配分のために選ばれた人々

16 主はモーセに仰せになった。

17 あなたたちにこの土地を嗣業として分け与える人の名は、次のとおりである。すなわち、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアである。

18 あなたたちは、各部族から指導者を一名選んで、土地を分け与えさせなさい。

19 その人々の名は次のとおりである。ユダ族からは、エフネの子カレブ、

20 シメオンの子孫の部族からは、アミフドの子シェムエル、

21 ベニヤミン族からは、キスロンの子エリダド、

22 ダンの子孫の部族からは、指導者ヨグリの子ブキ、

23 ヨセフの子マナセの子孫の部族からは、指導者エフォドの子ハニエル、

24 エフライムの子孫の部族からは、指導者シフタンの子ケムエル、

25 ゼブルンの子孫の部族からは、指導者パルナクの子エリツァファン、

26 イサカルの子孫の部族からは、指導者アザンの子パルティエル、

27 アシェルの子孫の部族からは、指導者シェロミの子アヒフド、

28 ナフタリの子孫の部族からは、指導者アミフドの子ペダフエル。

29 以上は、主がカナンの土地でイスラエルの人々に嗣業を分け与えることを命じた人々である。

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民数記 35

レビ人の町

1 エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野で、主はモーセに仰せになった。

2 イスラエルの人々に命じなさい。嗣業として所有する土地の一部をレビ人に与えて、彼らが住む町とし、その町の周辺の放牧地もレビ人に与えなさい。

3 町は彼らの住む所、放牧地は彼らの家畜とその群れ、その他すべての動物のためである。

4 レビ人に与える町の放牧地は、町の城壁から外側に向かって周囲千アンマとする。

5 あなたたちは、町の外から東側に二千アンマ、南側に二千アンマ、西側に二千アンマ、北側に二千アンマ測り、町をその中央に置かねばならない。これが彼らの町の放牧地となるであろう。

6 あなたたちは、人を殺した者が逃れるための逃れの町を六つレビ人に与え、それに加えて四十二の町を与えなさい。

7 レビ人に与える町は、合計四十八の町とその放牧地である。

8 イスラエルの人々の所有地の中からあなたたちが取る町については、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、それぞれ、その受ける嗣業の土地の大きさに応じて、その町の一部をレビ人に与えなければならない。

逃れの町

9 主はモーセに仰せになった。

10 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがヨルダン川を渡って、カナンの土地に入るとき、

11 自分たちのために幾つかの町を選んで逃れの町とし、過って人を殺した者が逃げ込むことができるようにしなさい。

12 町は、復讐する者からの逃れのために、あなたたちに用いられるであろう。人を殺した者が共同体の前に立って裁きを受ける前に、殺されることのないためである。

13 あなたたちが定める町のうちに、六つの逃れの町がなければならない。

14 すなわち、ヨルダン川の東側に三つの町、カナンの土地に三つの町を定めて、逃れの町としなければならない。

15 これらの六つの町は、イスラエルの人々とそのもとにいる寄留者と滞在者のための逃れの町であって、過って人を殺した者はだれでもそこに逃れることができる。

16 もし、人が鉄の道具でだれかを打って死なせた場合、その人は殺害者である。殺害者は必ず死刑に処せられる。

17 もし、人を殺せるほどの石を手にして、だれかを打って死なせた場合、その人は殺害者である。殺害者は必ず死刑に処せられる。

18 もし、人を殺せるほどの木の道具でだれかを打って死なせた場合、その人は殺害者である。殺害者は必ず死刑に処せられる。

19 血の復讐をする者は、自分でその殺害者を殺すことができる。彼と出会うとき、自分で殺すことができる。

20 もし、憎しみを込めて人を突くか、故意に人に物を投げつけるかして、死なせるか、

21 または、敵意を抱いて殴りつけて、人を死なせた場合、手出しをした者は必ず死刑に処せられる。彼は殺害者である。血の復讐をする者は、その殺害者に出会うとき殺すことができる。

22 しかしもし、敵意もなく、思わず人を突くか、故意にではなく人に何かを投げつけるか、

23 または、人を殺せるほどの石を、よく見もせずに人の上に落とすかして、人を死なせた場合、その人がその敵でもなく、危害を加えようとしたのでもないときには、

24 共同体はこれらの判例に基づいて、殺した当人と血の復讐をする者との間を裁かなければならない。

25 すなわち、共同体は、人を殺してしまった者を血の復讐をする者の手から救い出し、共同体が、彼の逃げ込んだ逃れの町に彼を帰さなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまで、そこにとどまらねばならない。

26 しかしもし、人を殺した者が、逃げ込んだ逃れの町の境の外に出た場合、

27 血の復讐をする者が逃れの町の境の外でこれと出会い、血の復讐をする者が、人を殺した者を殺したとしても、彼には血を流した罪はない。

28 なぜなら、人を殺した者は、大祭司が死ぬまで、逃れの町のうちにとどまらねばならないからである。大祭司が死んだ後はじめて、人を殺した者は自分の所有地に帰ることができる。

29 これらは、あなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき法の定めとせねばならない。

30 人を殺した者については、必ず複数の証人の証言を得たうえで、その殺害者を処刑しなければならない。しかし、一人の証人の証言のみで人を死に至らせてはならない。

31 あなたたちは、死罪の判決を受けた殺害者の生命と引き換えに贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず死刑に処せられなければならない。

32 あなたたちは、祭司が死ぬまでは、逃れの町に逃げ込んだ者から贖い金を受け取って国に帰らせて、生活させてはならない。

33 あなたたちは、自分のいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血は、それを流した者の血によらなければ、贖うことができない。

34 あなたたちの住む土地、わたしがそこに宿る土地を汚してはならない。主であるわたしがイスラエルの人々のただ中に宿っているからである。

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民数記 36

相続人が女性である場合の規定

1 ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの孫で、マキルの子であるギレアドの子孫の家長たちが進み出て、モーセとイスラエルの人々の家長である指導者たちに訴えた。

2 「主はくじにより、土地を嗣業の土地としてイスラエルの人々に与えるように、わが主よ、あなたにお命じになり、わが主は、わたしたちの親族ツェロフハドの嗣業の土地をその娘たちに与えるように、主から命じられました。

3 もしその娘たちが他の部族のイスラエル人のだれかと結婚するとしますと、娘たちの嗣業の土地はわたしたちの先祖の嗣業の土地から削られ、嫁いだ先の部族の嗣業の土地に加えられることになり、それは、くじによって割り当てられたわたしたちの嗣業の土地から削られてしまいます。

4 イスラエルの人々にヨベルの年が訪れると、娘たちの嗣業の土地は嫁いだ先の部族の嗣業の土地に加えられ、その娘たちの嗣業の土地はわたしたちの父祖以来の部族の嗣業の土地から削られてしまいます。」

5 モーセは、主の命令に従ってイスラエルの人々に命じた。「ヨセフの子孫の部族の言うところはもっともである。

6 ツェロフハドの娘たちについて、主がお命じになったことはこうである。娘たちは自分を気に入ってくれた男と結婚してよい。ただ、父方の部族の一族の者とだけ結婚できる。

7 イスラエルの人々の嗣業の土地が一つの部族から他の部族に移ることはなく、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖以来の部族の嗣業の土地を固く守っていかなければならない。

8 イスラエルの人々の諸部族の中で、嗣業の土地を相続している娘はだれでも、父方の部族の一族の男と結婚しなければならない。それにより、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖伝来の嗣業の土地を相続することができる。

9 嗣業の土地が一つの部族から他の部族に移ることはないであろう。イスラエルの人々の諸部族はそれぞれ、自分の嗣業の土地を固く守ることができよう。」

10 ツェロフハド家の娘たちは、主がモーセに命じられたとおりにした。

11 ツェロフハドの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカ、およびノアは、おじの息子たちと結婚した。

12 彼女たちがヨセフの子マナセを祖とする氏族の者と結婚したので、その嗣業の土地は、父の一族の属する部族に残った。

13 以上は、エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野で、主がモーセを通してイスラエルの人々に命じられた命令と法である。

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レビ記 1

焼き尽くす献げ物

1 主は臨在の幕屋から、モーセを呼んで仰せになった。

2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちのうちのだれかが、家畜の献げ物を主にささげるときは、牛、または羊を献げ物としなさい。

3 牛を焼き尽くす献げ物とする場合には、無傷の雄をささげる。奉納者は主に受け入れられるよう、臨在の幕屋の入り口にそれを引いて行き、

4 手を献げ物とする牛の頭に置くと、それは、その人の罪を贖う儀式を行うものとして受け入れられる。

5 奉納者がその牛を主の御前で屠ると、アロンの子らである祭司たちは血を臨在の幕屋の入り口にある祭壇の四つの側面に注ぎかけてささげる。

6 奉納者が献げ物とする牛の皮をはぎ、その体を各部に分割すると、

7 祭司アロンの子らは祭壇に薪を整えて並べ、火をつけてから、

8 分割した各部を、頭と脂肪と共に祭壇の燃えている薪の上に置く。

9 奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部を祭壇で燃やして煙にする。これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。

10 羊または山羊を焼き尽くす献げ物とする場合には、無傷の雄をささげる。

11 奉納者がそれを主の御前にある祭壇の北側で屠ると、アロンの子らである祭司たちは血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。

12 奉納者がその体を各部に分割すると、祭司は分割した各部を、頭と脂肪と共に、祭壇の燃えている薪の上に置く。

13 奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部をささげ、祭壇で燃やして煙にする。これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。

14 鳥を焼き尽くす献げ物として主にささげる場合には、山鳩または家鳩を献げ物とする。

15 祭司はそれを祭壇にささげ、祭壇で燃やして煙にする。まずその首をもぎ取って、血を祭壇の側面に絞り出す。

16 次に、餌袋とその中のものを取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に捨てる。

17 それから翼を持って胴を引き裂くが、祭司はこれを裂き切らずに、祭壇の燃えている薪の上で煙にする。これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。

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レビ記 2

穀物の献げ物

1 穀物の献げ物を主にささげるときは、上等の小麦粉を献げ物としなさい。奉納者がそれにオリーブ油を注ぎ、更に乳香を載せ、

2 アロンの子らである祭司たちのもとに持って行くと、祭司の一人がその中からオリーブ油のかかった上等の小麦粉一つかみと乳香全部を取り、しるしとして祭壇で燃やして煙にする。これが燃やして主にささげる宥めの香りである。

3 穀物の献げ物の残りはアロンとその子らのものである。これは、燃やして主にささげられたものの一部であるから、神聖なものである。

4 献げ物をかまどで焼いて穀物の献げ物とする場合は、酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた上等の小麦粉の輪形のパンか、オリーブ油を塗った酵母を入れない薄焼きパンとする。

5 献げ物を鉄板で焼いて穀物の献げ物とする場合は、酵母を使わずに、上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜ、

6 それを幾つかの塊に分け、その上にオリーブ油を注ぐ。これが穀物の献げ物である。

7 献げ物を平鍋で蒸して穀物の献げ物とする場合は、上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜて作る。

8 こうして作った穀物の献げ物を主のもとに携えて行き、祭司に手渡すと、祭司はそれを祭壇に供える。

9 祭司はこの穀物の献げ物から一部を取り分け、しるしとして祭壇で燃やして煙にする。これが燃やして主にささげる宥めの香りである。

10 穀物の献げ物の残りはアロンとその子らのものである。これは、燃やして主にささげられたものの一部であるから、神聖なものである。

11 主にささげる穀物の献げ物はすべて、酵母を入れて作ってはならない。酵母や蜜のたぐいは一切、燃やして主にささげる物として煙にしてはならないからである。

12 それらのものは、初物の献げ物として主にささげてもよいが、宥めの香りとして祭壇にささげてはならない。

13 穀物の献げ物にはすべて塩をかける。あなたの神との契約の塩を献げ物から絶やすな。献げ物にはすべて塩をかけてささげよ。

14 初穂の献げ物を主にささげる場合は、麦の初穂を火で炒ってひき割りにしたものを初穂の献げ物としてささげよ。

15 それにオリーブ油を注ぎ、乳香を加える。これが穀物の献げ物である。

16 祭司はオリーブ油のかかったひき割り麦の一部と乳香全部を、しるしとして燃やして煙にする。これが燃やして主にささげる物である。

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レビ記 3

和解の献げ物

1 献げ物を和解の献げ物とするときは、牛であれば、雄であれ雌であれ、無傷の牛を主にささげる。

2 奉納者が献げ物とする牛の頭に手を置き、臨在の幕屋の入り口で屠ると、アロンの子らである祭司たちは血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。

3 奉納者がこの牛を燃やして主にささげる和解の献げ物とする場合は、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、

4 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。

5 アロンの子らはこれを、祭壇の燃えている薪の上の焼き尽くす献げ物と共に煙にする。これが燃やして主にささげる宥めの香りである。

6 献げ物を羊、山羊の群れから取って主に和解の献げ物とする場合は、雄であれ雌であれ、無傷のものをささげる。

7 羊を献げ物とする場合は、奉納者はそれを主の御前に引いて行き、

8 手を献げ物とする羊の頭に置き、臨在の幕屋の前で屠ると、アロンの子らは血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。

9 奉納者がこの羊を燃やして主にささげる和解の献げ物とする場合は、脂肪の部分、すなわち尾骨のところで切り取った脂尾全部、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、

10 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。

11 祭司はこれを祭壇で燃やして煙にする。これが燃やして主にささげる食物である。

12 山羊を献げ物とする場合は、奉納者がそれを主の御前に引いて行き、

13 手をその頭に置き、臨在の幕屋の前で屠ると、アロンの子らはその血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。

14 奉納者がこの山羊を燃やして主にささげる献げ物とする場合は、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、

15 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。

16 祭司はこれを祭壇で燃やして煙にする。これが宥めの香りとして、燃やしてささげる食物である。脂肪はすべて主のものである。

17 脂肪と血は決して食べてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。

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レビ記 4

贖罪の献げ物

1 主はモーセに仰せになった。

2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。これは過って主の戒めに違反し、禁じられていることをしてそれを一つでも破ったときの規定である。

3 油注がれた祭司が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。

4 まず牛を臨在の幕屋の入り口に引いて行き、主の御前に立ち、その頭に手を置き、主の御前で牛を屠る。

5 油注がれた祭司は牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、

6 指を血に浸して、聖なる垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。

7 次に、血を臨在の幕屋の中にある香をたく祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は、全部臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。

8 その後、献げ物とする牛から脂肪を全部切り取る。内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、

9 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を、

10 和解の献げ物の牛の場合と同じようにして切り取って、焼き尽くす献げ物の祭壇で燃やして煙にする。

11 雄牛の皮、肉、頭、四肢、内臓、胃の中身は、

12 ことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に運び出し、燃える薪の上で焼き捨てる。これは焼却場で焼き捨てられねばならない。

13 イスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合、そのことが会衆の目にあらわにならなくても、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、

14 その違反の罪に気づいたときは、会衆は若い雄牛を贖罪の献げ物としてささげ、それを臨在の幕屋の前に引いて行く。

15 共同体の長老たちは主の御前に立って牛の頭に手を置き、主の御前でその牛を屠る。

16 油注がれた祭司は牛の血を取って、臨在の幕屋に携えて入り、

17 指を血に浸し、垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。

18 次に、血を臨在の幕屋の中の主の御前にある祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。

19 脂肪はすべて切り取って、祭壇で燃やして煙にする。

20 方法は祭司の贖罪の献げ物の雄牛の場合と同じである。祭司がこうして罪を贖う儀式を行うと、彼らの罪は赦される。

21 雄牛の残骸は宿営の外に運び出して、さきの祭司の雄牛の場合と同じ仕方で焼却する。これが会衆の贖罪の献げ物である。

22 共同体の代表者が罪を犯し、過って、禁じられている主なる神の戒めを一つでも破って責めを負い、

23 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雄山羊を引いて行き、

24 その頭に手を置き、主の御前にある焼き尽くす献げ物を屠る場所でそれを屠る。これが贖罪の献げ物である。

25 祭司は献げ物とする雄山羊の血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血はその祭壇の基に流す。

26 脂肪はすべて和解の献げ物の脂肪の場合と同じように、祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。

27 一般の人のだれかが過って罪を犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、

28 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雌山羊を引いて行き、

29 献げ物の頭に手を置き、焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物を屠る。

30 祭司はその血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、祭壇の基に流す。

31 奉納者は和解の献げ物から脂肪を切り取ったように、雌山羊の脂肪をすべて切り取る。祭司は主を宥める香りとしてそれを祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。

32 羊を贖罪の献げ物とする場合は、無傷の雌羊を引いて行く。

33 奉納者が献げ物の頭に手を置き、焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物として屠ると、

34 祭司は献げ物の血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、祭壇の基に流す。

35 奉納者は和解の献げ物の羊から脂肪を切り取ったように、脂肪を全部切り取る。祭司はそれを祭壇で、燃やして主にささげる物に載せ、燃やして煙にする。祭司がこうして彼の犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。

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レビ記 5

1 だれかが罪を犯すなら、すなわち、見たり、聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらも、なおそれを告げずにいる者は、罰を負う。

2 汚れた野獣、家畜、爬虫類の死骸など汚れたものに気づかずに触れるならば、その人は汚れ、責めを負う。

3 いかなる種類の汚れであれ、人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになったとき、責めを負う。

4 悪いことについてであれ、善いことについてであれ、どのような事柄についてであっても、軽はずみな誓いが立てられるようなことに関して、軽はずみな誓いを立てたならば、それを知るようになったとき、責めを負う。以上のいずれかに関して、

5 責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白し、

6 犯した罪の代償として、群れのうちから雌羊または雌山羊を取り、贖罪の献げ物として主にささげる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う。

7 貧しくて羊や山羊に手が届かない場合、犯した罪の代償として二羽の山鳩または二羽の家鳩、すなわち一羽を贖罪の献げ物として、もう一羽を焼き尽くす献げ物として、主にささげる。

8 彼がそれを祭司のもとに携えて行くと、祭司は初めに贖罪の献げ物の鳩を祭壇にささげる。まずその首をひねり、胴から離さずにおく。

9 次に、贖罪の献げ物の血を祭壇の側面に振りまき、残りの血を祭壇の基に絞り出す。これが贖罪の献げ物である。

10 次いで、もう一羽の鳩を焼き尽くす献げ物として規定に従ってささげる。祭司が、こうしてその人のために犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。

11 貧しくて二羽の山鳩にも二羽の家鳩にも手が届かない場合は、犯した罪のために献げ物として小麦粉十分の一エファを携えて行き、贖罪の献げ物とする。それにオリーブ油を注いだり、乳香を載せたりしてはならない。それは贖罪の献げ物だからである。

12 彼がそれを祭司のもとに携えて行くと、祭司はその中からしるしとして一つかみ取り、祭壇で燃やして主にささげる献げ物に載せて、燃やして煙にする。これが贖罪の献げ物である。

13 だれかが罪を犯した場合、以上のいずれかに従って、祭司が彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。残りは穀物の献げ物の場合と同じく、祭司のものである。

賠償の献げ物

14 主はモーセに仰せになった。

15 主にささげるべき奉納物のどれかを過ってささげず、主を欺いて罪を犯した場合、その償いとして、聖所で定められた支払額に相当する無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ、賠償の献げ物とする。

16 彼はささげるのを怠った奉納物に五分の一の割り増し分を加えて祭司に渡す。祭司がその賠償の献げ物の雄羊をもって彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。

17 過ちを犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破った場合、それを知らなくても、責めを負い、罰を負う。

18 彼は、相当額の無傷の雄羊を群れから取り、祭司のところに引いて行き、賠償の献げ物とする。祭司が彼のために、彼が過って犯した過失を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。

19 これが賠償の献げ物である。彼は主に対して賠償の責めを負っていたからである。

20 主はモーセに仰せになった。

21 主を欺き、友人を偽る罪を犯した場合、すなわち預り物、共同出資品、盗品を着服または横領し、

22 あるいは紛失物を着服しておきながら、その事実を偽り、人たるものがそれをしたら罪となりうることの一つについて偽り誓うなら、

23 すなわちこのような罪を犯すならば、彼はその責めを負い、その盗品、横領品、共同出資品、紛失物、

24 あるいは、その他彼が偽り誓ったものが何であれ、すべて返さねばならない。彼はそれを完全に賠償し、おのおのの場合につき五分の一を追加する。責めを負うときは、一日も早く所有者に支払わねばならない。

25 それから彼は償いとして、相当額の無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ賠償の献げ物とする。

26 祭司が彼のために主の御前で罪を贖う儀式を行うと、責めを負ったすべてのことに赦しが与えられる。

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レビ記 6

各種の献げ物の施行細則

1 主はモーセに仰せになった。

2 アロンとその子らに命じて言いなさい。焼き尽くす献げ物についての指示は次のとおりである。焼き尽くす献げ物は祭壇の炉の上に夜通し、朝まであるようにし、祭壇の火を燃やし続ける。

3 朝、祭司は亜麻布の衣服を着け、亜麻布のズボンをはいて肌を隠し、祭壇の上で燃やした献げ物の燃え滓を祭壇の端にかき寄せ、

4 別の衣服に着替え、燃え滓を宿営の外の清い場所に運び出す。

5 祭壇の上の火は絶やさず燃やし続ける。祭司は朝ごとに薪をくべ、その上に焼き尽くす献げ物を並べ、更にその上に和解の献げ物の脂肪を置き、燃やして煙にする。

6 祭壇の上の火は常に絶やさず燃やし続ける。

7 穀物の献げ物についての指示は次のとおりである。アロンの子らはそれを祭壇で主の御前にささげ、

8 穀物の献げ物の上に置かれたオリーブ油のかかった上等の小麦粉一つかみと乳香の全部を取り、しるしとして祭壇で燃やして主を宥める香りとする。

9 残りの分はアロンとその子らが食べる。それを酵母を入れないパンにし、しかも聖域、つまり臨在の幕屋の庭で食べねばならない。

10 このパンは酵母を入れて焼いてはならない。これは燃やしてささげた残りであって、わたしが彼らの分け前として与えたものであり、贖罪および賠償の献げ物と同じく、神聖なものである。

11 アロンの子らのうち男子は皆、それを食べることができる。この燃やして主にささげる物の残りは永久に彼らに与えられた分である。これに触れる者はすべて聖なるものとなる。

12 主はまたモーセに仰せになった。

13 アロンが油注がれて職に任ぜられる日、アロンとその子らが主にささげる献げ物は次のとおりである。上等の小麦粉十分の一エファを日ごとの穀物の献げ物とし、半分を朝、残り半分を夕方にささげる。

14 それは鉄板の上でオリーブ油を使って作る。すなわち、よく練り、何個かにちぎって焼き、献げ物としてささげ、主を宥める香りとする。

15 油注がれたアロン系の祭司がこれをささげる。これは不変の定めであり、それを主のために完全に燃やし尽くして煙にする。

16 祭司自身の穀物の献げ物はすべて完全に燃やし尽くすべきであり、それを食べることは許されない。

17 主はまたモーセに仰せになった。

18 アロンとその子らに告げてこう言いなさい。贖罪の献げ物についての指示は次のとおりである。贖罪の献げ物は、焼き尽くす献げ物を屠る場所で主の御前に屠る。これは神聖なものである。

19 この贖罪の献げ物は、それをささげる祭司が聖域、つまり臨在の幕屋の庭で食べる。

20 この献げ物の肉に触れる者はすべて聖なるものとなる。また、この献げ物の血が、これを振りまく祭司の衣服にかかったならば、その衣服は聖域において洗い清めねばならない。

21 また、献げ物を煮るために用いた土鍋は打ち砕く。しかし青銅の鍋で煮る場合は、鍋を磨き、水でゆすぐ。

22 祭司の家系につながる男子は皆、これを食べることができる。それは神聖なものである。

23 しかし臨在の幕屋で行う、罪を贖う儀式のために血をささげられた動物の肉は食べることはできない。焼き捨てねばならない。

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