出エジプト記 21

(2)奴隷について 1 以下は、あなたが彼らに示すべき法である。 2 あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は六年間奴隷として働かねばならないが、七年目には無償で自由の身となることができる。 3 もし、彼が独身で来た場合は、独身で去らねばならない。もし、彼が妻帯者であった場合は、その妻も共に去ることができる。 4 もし、主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならない。 5 もし、その奴隷が、「わたしは主人と妻子とを愛しており、自由の身になる意志はありません」と明言する場合は、 6 主人は彼を神のもとに連れて行く。入り口もしくは入り口の柱のところに連れて行き、彼の耳を錐で刺し通すならば、彼を生涯、奴隷とすることができる。 7 人が自分の娘を女奴隷として売るならば、彼女は、男奴隷が去るときと同じように去ることはできない。 8 もし、主人が彼女を一度自分のものと定めながら、気に入らなくなった場合は、彼女が買い戻されることを許さねばならない。彼は彼女を裏切ったのだから、外国人に売る権利はない。 9 もし、彼女を自分の息子のものと定めた場合は、自分の娘と同じように扱わなければならない。 10 もし、彼が別の女をめとった場合も、彼女から食事、衣服、夫婦の交わりを減らしてはならない。 11 もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。 (3)死に値する罪 12 人を打って死なせた者は必ず死刑に処せられる。 13 ただし、故意にではなく、偶然、彼の手に神が渡された場合は、わたしはあなたのために一つの場所を定める。彼はそこに逃れることができる。 14 しかし、人が故意に隣人を殺そうとして暴力を振るうならば、あなたは彼をわたしの祭壇のもとからでも連れ出して、処刑することができる。 15 自分の父あるいは母を打つ者は、必ず死刑に処せられる。 16 人を誘拐する者は、彼を売った場合も、自分の手もとに置いていた場合も、必ず死刑に処せられる。 17 自分の父あるいは母を呪う者は、必ず死刑に処せられる。 (4)身体の傷害 18 人々が争って、一人が他の一人を石、もしくはこぶしで打った場合は、彼が死なないで、床に伏しても、 19 もし、回復して、杖を頼りに外を歩き回ることができるようになるならば、彼を打った者は罰を免れる。ただし、仕事を休んだ分を補償し、完全に治療させねばならない。 20 人が自分の男奴隷あるいは女奴隷を棒で打ち、その場で死なせた場合は、必ず罰せられる。 21 ただし、一両日でも生きていた場合は、罰せられない。それは自分の財産だからである。 22 人々がけんかをして、妊娠している女を打ち、流産させた場合は、もしその他の損傷がなくても、その女の主人が要求する賠償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従ってそれを支払わねばならない。 23 もし、その他の損傷があるならば、命には命、 24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、 25 やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない。 26 人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を打って、目がつぶれた場合、その目の償いとして、その者を自由にして去らせねばならない。 […]

出エジプト記 22

1 もし、盗人が壁に穴をあけて入るところを見つけられ、打たれて死んだ場合、殺した人に血を流した罪はない。 2a しかし、太陽が昇っているならば、殺した人に血を流した責任がある。 2b 彼は必ず償わなければならない。もし、彼が何も持っていない場合は、その盗みの代償として身売りせねばならない。 3 もし、牛であれ、ろばであれ、羊であれ、盗まれたものが生きたままで彼の手もとに見つかった場合は、二倍にして償わねばならない。 4 人が畑あるいはぶどう畑で家畜に草を食べさせるとき、自分の家畜を放って、他人の畑で草を食べさせたならば、自分の畑とぶどう畑の最上の産物をもって償わねばならない。 5 火が出て、茨に燃え移り、麦束、立ち穂、あるいは畑のものを焼いた場合、火を出した者が必ず償わねばならない。 6 人が銀あるいは物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかれば、盗人は二倍にして償わねばならない。 7 もし、盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の御もとに進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。 8 牛、ろば、羊、あるいは衣服、その他すべての紛失物について言い争いが生じ、一方が、「それは自分の物です」と言うとき、両者の言い分は神の御もとに出され、神が有罪とした者が、隣人に二倍の償いをせねばならない。 9 人が隣人にろば、牛、羊、その他の家畜を預けたならば、それが死ぬか、傷つくか、奪われるかして、しかもそれを見た者がいない場合、 10 自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかった、と両者の間で主に誓いがなされねばならない。そして、所有者はこれを受け入れ、預かった人は償う必要はない。 11 ただし、彼のところから確かに盗まれた場合は、所有者に償わねばならない。 12 もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。 13 人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。 14 もし、所有者が一緒にいたならば、償う必要はない。ただし、それが賃借りしたものであれば、借り賃は支払わねばならない。 (7)処女の誘惑 15 人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝たならば、必ず結納金を払って、自分の妻としなければならない。 16 もし、彼女の父親が彼に与えることを強く拒む場合は、彼は処女のための結納金に相当するものを銀で支払わねばならない。 (8)死に値する罪 17 女呪術師を生かしておいてはならない。 18 すべて獣と寝る者は必ず死刑に処せられる。 19 主ひとりのほか、神々に犠牲をささげる者は断ち滅ぼされる。 (9)人道的律法 20 寄留者を虐待したり、圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。 21 寡婦や孤児はすべて苦しめてはならない。 22 もし、あなたが彼を苦しめ、彼がわたしに向かって叫ぶ場合は、わたしは必ずその叫びを聞く。 23 そして、わたしの怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は寡婦となり、子供らは、孤児となる。 24 もし、あなたがわたしの民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して高利貸しのようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。 25 もし、隣人の上着を質にとる場合には、日没までに返さねばならない。 […]

出エジプト記 23

(11)法廷において 1 あなたは根拠のないうわさを流してはならない。悪人に加担して、不法を引き起こす証人となってはならない。 2 あなたは多数者に追随して、悪を行ってはならない。法廷の争いにおいて多数者に追随して証言し、判決を曲げてはならない。 3 また、弱い人を訴訟において曲げてかばってはならない。 (12)敵対する者とのかかわり 4 あなたの敵の牛あるいはろばが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。 5 もし、あなたを憎む者のろばが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。必ず彼と共に助け起こさねばならない。 (13)訴訟において 6 あなたは訴訟において乏しい人の判決を曲げてはならない。 7 偽りの発言を避けねばならない。罪なき人、正しい人を殺してはならない。わたしは悪人を、正しいとすることはない。 8 あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は、目のあいている者の目を見えなくし、正しい人の言い分をゆがめるからである。 9 あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたたちは寄留者の気持を知っている。あなたたちは、エジプトの国で寄留者であったからである。 (14)安息年 10 あなたは六年の間、自分の土地に種を蒔き、産物を取り入れなさい。 11 しかし、七年目には、それを休ませて、休閑地としなければならない。あなたの民の乏しい者が食べ、残りを野の獣に食べさせるがよい。ぶどう畑、オリーブ畑の場合も同じようにしなければならない。 (15)安息日 12 あなたは六日の間、あなたの仕事を行い、七日目には、仕事をやめねばならない。それは、あなたの牛やろばが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためである。 13 わたしが命じたことをすべて、あなたたちは守らねばならない。他の神々の名を唱えてはならない。それを口にしてはならない。 (16)祭りについて 14 あなたは年に三度、わたしのために祭りを行わねばならない。 15 あなたは除酵祭を守らねばならない。七日の間、わたしが命じたように、あなたはアビブの月の定められた時に酵母を入れないパンを食べねばならない。あなたはその時エジプトを出たからである。何も持たずにわたしの前に出てはならない。 16 あなたは、畑に蒔いて得た産物の初物を刈り入れる刈り入れの祭りを行い、年の終わりには、畑の産物を取り入れる時に、取り入れの祭りを行わねばならない。 17 年に三度、男子はすべて、主なる神の御前に出ねばならない。 18 あなたはわたしにささげるいけにえの血を、酵母を入れたパンと共にささげてはならない。また、祭りの献げ物の脂肪を朝まで残しておいてはならない。 19 あなたは、土地の最上の初物をあなたの神、主の宮に携えて来なければならない。あなたは子山羊をその母の乳で煮てはならない。 違反に対する警告 20 見よ、わたしはあなたの前に使いを遣わして、あなたを道で守らせ、わたしの備えた場所に導かせる。 21 あなたは彼に心を留め、その声に聞き従い、彼に逆らってはならない。彼はあなたたちの背きを赦さないであろう。彼はわたしの名を帯びているからである。 22 しかし、もしあなたが彼の声に聞き従い、わたしの語ることをすべて行うならば、わたしはあなたの敵に敵対し、仇に仇を報いる。 23 わたしの使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヘト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導くとき、わたしは彼らを絶やす。 24 あなたは彼らの神々にひれ伏し仕えてはならない。そのならわしを行ってはならない。あなたは彼らを滅ぼし、その石柱を打ち砕かねばならない。 […]

出エジプト記 24

契約の締結 1 主はモーセに言われた。「あなたは、アロン、ナダブ、アビフ、およびイスラエルの七十人の長老と一緒に主のもとに登りなさい。あなたたちは遠く離れて、ひれ伏さねばならない。 2 しかし、モーセだけは主に近づくことができる。その他の者は近づいてはならない。民は彼と共に登ることはできない。」 3 モーセは戻って、主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆、声を一つにして答え、「わたしたちは、主が語られた言葉をすべて行います」と言った。 4 モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて、山のふもとに祭壇を築き、十二の石の柱をイスラエルの十二部族のために建てた。 5 彼はイスラエルの人々の若者を遣わし、焼き尽くす献げ物をささげさせ、更に和解の献げ物として主に雄牛をささげさせた。 6 モーセは血の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、 7 契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らが、「わたしたちは主が語られたことをすべて行い、守ります」と言うと、 8 モーセは血を取り、民に振りかけて言った。「見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。」 9 モーセはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの七十人の長老と一緒に登って行った。 10 彼らがイスラエルの神を見ると、その御足の下にはサファイアの敷石のような物があり、それはまさに大空のように澄んでいた。 11 神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て、食べ、また飲んだ。 12 主が、「わたしのもとに登りなさい。山に来て、そこにいなさい。わたしは、彼らを教えるために、教えと戒めを記した石の板をあなたに授ける」とモーセに言われると、 13 モーセは従者ヨシュアと共に立ち上がった。モーセは、神の山へ登って行くとき、 14 長老たちに言った。「わたしたちがあなたたちのもとに帰って来るまで、ここにとどまっていなさい。見よ、アロンとフルとがあなたたちと共にいる。何か訴えのある者は、彼らのところに行きなさい。」 15 モーセが山に登って行くと、雲は山を覆った。 16 主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は六日の間、山を覆っていた。七日目に、主は雲の中からモーセに呼びかけられた。 17 主の栄光はイスラエルの人々の目には、山の頂で燃える火のように見えた。 18 モーセは雲の中に入って行き、山に登った。モーセは四十日四十夜山にいた。 —https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/EXO/24-fddb5a7661c7157c2d88c90e6a9953b5.mp3?version_id=1819—

出エジプト記 25

幕屋建設の指示 1 主はモーセに仰せになった。 2 イスラエルの人々に命じて、わたしのもとに献納物を持って来させなさい。あなたたちは、彼らがおのおの進んで心からささげるわたしへの献納物を受け取りなさい。 3 彼らから受け取るべき献納物は以下のとおりである。金、銀、青銅、 4 青、紫、緋色の毛糸、亜麻糸、山羊の毛、 5 赤く染めた雄羊の毛皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、 6 ともし火のための油、聖別の油と香草の香とに用いる種々の香料、 7 エフォドや胸当てにはめ込むラピス・ラズリやその他の宝石類である。 8 わたしのための聖なる所を彼らに造らせなさい。わたしは彼らの中に住むであろう。 9 わたしが示す作り方に正しく従って、幕屋とそのすべての祭具を作りなさい。 箱 10 アカシヤ材で箱を作りなさい。寸法は縦二・五アンマ、横一・五アンマ、高さ一・五アンマ。 11 純金で内側も外側も覆い、周囲に金の飾り縁を作る。 12 四つの金環を鋳造し、それを箱の四隅の脚に、すなわち箱の両側に二つずつ付ける。 13-14 箱を担ぐために、アカシヤ材で棒を作り、それを金で覆い、箱の両側に付けた環に通す。 15 棒はその環に通したまま抜かずに置く。 16 この箱に、わたしが与える掟の板を納めなさい。 17 次に、贖いの座を純金で作りなさい。寸法は縦二・五アンマ、横一・五アンマとする。 18 打ち出し作りで一対のケルビムを作り、贖いの座の両端、 19 すなわち、一つを一方の端に、もう一つを他の端に付けなさい。一対のケルビムを贖いの座の一部としてその両端に作る。 20 一対のケルビムは顔を贖いの座に向けて向かい合い、翼を広げてそれを覆う。 21 この贖いの座を箱の上に置いて蓋とし、その箱にわたしが与える掟の板を納める。 22 わたしは掟の箱の上の一対のケルビムの間、すなわち贖いの座の上からあなたに臨み、わたしがイスラエルの人々に命じることをことごとくあなたに語る。 机 23 アカシヤ材で机を作りなさい。寸法は縦二アンマ、横一アンマ、高さ一・五アンマ。 24 純金で覆い、金の飾り縁を作る。 25 一トファの幅の枠で四本の脚を補強し、枠にも金の飾り縁を作る。 26 四つの金環を作り、それぞれの脚の外側に付けるが、 27 枠の高さに付け、机を担ぐ棒を通す環とする。 […]

出エジプト記 26

幕屋を覆う幕 1 次に、幕屋を覆う十枚の幕を織りなさい。亜麻のより糸、青、紫、緋色の糸を使って意匠家の描いたケルビムの模様を織り上げなさい。 2 一枚の幕は長さ二十八アンマ、幅四アンマで、すべての幕を同じ寸法にする。 3 五枚の幕をつづり合わせ、他の五枚も同じようにする。 4 青い糸の輪を作り、一方のつづり合わせたものの端に当たる幕の縁と、もう一方のつづり合わせたものの最後の幕の縁とにそれを並べる。 5 一方の幕について五十の輪、他方のつづり合わせたものの幕にも五十の輪を作り、互いに合うように並べて付ける。 6 そこに、五十の金の留め金を作り、両方の幕をそれらで留め合わせる。こうして幕屋を一つに仕上げる。 7 次に、山羊の毛を使って十一枚の幕を作り、幕屋を覆う天幕としなさい。 8 一枚の幕は長さ三十アンマ、幅四アンマで、十一枚の幕をすべて同じ寸法にする。 9 そのうちの五枚をつづり合わせたものと、残りの六枚をつづり合わせたものを作る。六枚目の幕は天幕の前面で二重にする。 10 五十の輪を作り、一方のつづり合わせたものの端に当たる幕の縁に付け、もう一方のつづり合わせたものの端に当たる幕の縁に五十の輪を付ける。 11 そこに、五十の青銅の留め金を作り、それぞれの輪にはめ、天幕を留め合わせて一つに仕上げる。 12 天幕の幕の長さの余る分、すなわち、余分の半幕分は幕屋の後ろに垂らす。 13 また、天幕の幕の長さは一方に一アンマ、他方に一アンマ余るが、それは南北両側面を覆うために垂らす。 14 最後に、赤く染めた雄羊の毛皮で天幕の覆いを作り、更にその上をじゅごんの皮の覆いでおおう。 幕屋の壁板と横木 15 幕屋の壁板をアカシヤ材で作って立てなさい。 16 一枚の壁板は縦十アンマ、横一・五アンマ、 17 それぞれの壁板に二つの柄を作って隣りの壁板とつなぎ合わせる。幕屋の壁板全部に同じものを作る。 18 幕屋の壁板は南側に二十枚並べ、 19 二十枚の壁板の下にはめるために銀の台座四十個を作る。すなわち、一枚の板の下に作る二つのほぞに合うように二個の台座を、それぞれの壁板の下に置く。 20 幕屋の他の側面、すなわち北側にも二十枚の壁板を並べ、 21 四十個の銀の台座を作り、壁板一枚につき二個の割りで、それぞれの壁板の下に置く。 22 次に、幕屋の後ろ、すなわち西側には六枚の壁板を並べ、 23 更に二枚の板を作って両方の隅とする。 24 壁板は、下部では二つずつに分かれているが、上部は箍で一つに連ねられている。両方の隅は同じように作る。 25 従って、西側の壁板は八枚となり、銀の台座は、壁板一枚につき二個、次の一枚にも二個と、計十六個となる。 26 次に、アカシヤ材で横木を作りなさい。幕屋の一方の側の壁板に五本、 27 […]

出エジプト記 27

祭壇 1 アカシヤ材で祭壇を造りなさい。縦五アンマ、横五アンマの正方形、高さは三アンマとする。 2 祭壇の四隅にそれぞれ角を作り、祭壇から生えているように作り、全体を青銅で覆う。 3 灰を取る壺、十能、鉢、肉刺し、火皿などの祭具はすべて青銅で作る。 4 祭壇の下部には青銅の網目作りの格子を付ける。その網の四隅に青銅の環四個を取り付ける。 5 網目格子は祭壇の半ばの高さにある、張り出した棚の下の部分に付ける。 6 祭壇を担ぐためにアカシヤ材の棒を作り、それを青銅で覆う。 7 この棒を環に差し込み、祭壇を運ぶとき、その両側に棒があるように整えておく。 8 祭壇は板で造り、中を空洞にする。山であなたに示されたとおりに造りなさい。 幕屋を囲む庭 9 次に、幕屋を囲む庭を造りなさい。庭の南側に面して、その側のために亜麻のより糸で織った長さ百アンマの幔幕を張る。 10 そのために、二十本の柱と二十個の台座を青銅で作り、柱の鉤と桁は銀で作る。 11 同じようにして、北側に長さ百アンマの幔幕を張り、二十本の柱と二十個の台座を青銅で、柱の鉤と桁は銀で作る。 12 庭の西側には幅五十アンマの幔幕を張り、十本の柱と十個の台座を作る。 13 庭の東側の幅も五十アンマとし、 14 十五アンマの幔幕を三本の柱と三個の台座によって右に、 15 同じく、十五アンマの幔幕を三本の柱と三個の台座によって左に張る。 16 庭の入り口には、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸で織ったつづれ織の二十アンマの幕を張り、四本の柱と四個の台座を作る。 17 庭を囲むすべての柱は銀の桁でつなぎ合わせる。柱の鉤は銀、台座は青銅で作る。 18 この庭の奥行きは百アンマ、間口は五十アンマである。幔幕は高さ五アンマで、亜麻のより糸で織る。台座は青銅で作る。 19 また、幕屋で祭儀に用いる祭具、幕屋や庭の杭などすべては青銅で作る。 常夜灯 20 あなたはイスラエルの人々に命じて、オリーブを砕いて取った純粋の油をともし火に用いるために持って来させ、常夜灯にともさせなさい。 21 常夜灯は臨在の幕屋にある掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に置き、アロンとその子らが、主の御前に、夕暮れから夜明けまで守る。これはイスラエルの人々にとって、代々にわたって守るべき不変の定めである。 —https://cdn-youversionapi.global.ssl.fastly.net/audio-bible-youversionapi/531/32k/EXO/27-fc0ca339f08f127545c212aad53a9870.mp3?version_id=1819—

出エジプト記 28

祭服 1 次に、祭司としてわたしに仕えさせるために、イスラエルの人々の中から、兄弟アロンとその子ら、すなわち、ナダブ、アビフ、エルアザルとイタマルを、アロンと共にあなたの近くに置きなさい。 2 あなたの兄弟アロンに威厳と美しさを添える聖なる祭服を作らねばならない。 3 あなたは、わたしが知恵の霊を与えたすべての知恵ある者たちに説明して、わたしの祭司として聖別されたアロンのために祭服を作らせなさい。 4 彼らが作るべき衣類は、胸当て、エフォド、上着、格子縞の長い服、ターバン、飾り帯である。あなたの兄弟であるアロンとその子らが祭司としてわたしに仕えるときの聖なる祭服を作るために、 5 彼らは金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻布を受け取る。 エフォド 6 彼らは金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使って、意匠家の描いた模様のエフォドを織り、 7 その両端に二本の肩ひもを付ける。 8 付け帯はエフォドと同じように、金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使って作る。 9 また、二個のラピス・ラズリを取り、その上にイスラエルの子らの名を彫りつける。 10 六つの名を第一の石に、残る六つの名を第二の石に、生まれた順に彫りつける。 11 印章に石の細工人が彫るように、イスラエルの子らの名をその二個の石に彫りつけ、その石を金で縁取りする。 12 この二個の石をエフォドの両肩ひもに付け、イスラエルの子らのための記念の石とする。アロンは彼らの名を記念として両肩に付け、主の御前に立つ。 13 金の縁取りをし、 14 二本の純金の鎖を組みひものように作って、金で縁取りをしたものに付ける。 胸当て 15 次に、金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使ってエフォドと同じように、意匠家の描いた模様の、裁きの胸当てを織りなさい。 16 それは、縦横それぞれ一ゼレトの真四角なものとし、二重にする。 17 それに宝石を四列に並べて付ける。第一列ルビートパーズエメラルド 18 第二列ざくろ石サファイアジャスパー 19 第三列オパールめのう紫水晶 20 第四列藍玉ラピス・ラズリ碧玉/これらの並べたものを金で縁取りする。 21 これらの宝石はイスラエルの子らの名を表して十二個あり、それぞれの宝石には、十二部族に従ってそれぞれの名が印章に彫るように彫りつけられている。 22 次に、組みひも状にねじった純金の鎖を作り、胸当てに付ける。 23 更に、金環二個を作っておのおのを胸当ての上の端に付ける。 24 そして、二本の金の鎖を胸当ての端の二個の金環にそれぞれ通して、 25 二本の鎖の両端を金の縁取り細工に結び付け、エフォドの肩ひもの外側に取り付ける。 26 また別の二個の金環を作って、おのおのを胸当ての下の端、つまりエフォドと接するあたりの裏側に取り付ける。 […]

出エジプト記 29

祭司聖別の儀式 1 わたしに仕える祭司として、彼らを聖別するためにすべき儀式は、次のとおりである。若い雄牛一頭と傷のない雄の小羊二匹を取る。 2 次に、酵母を入れないパン、酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の輪形のパン、オリーブ油を塗った、酵母を入れない薄焼きパンを、みな上等の小麦粉で作る。 3 それをみな一つの籠に入れ、一頭の雄牛、二匹の雄羊と共にささげる。 4 次に、アロンとその子らを臨在の幕屋の入り口に進ませ、彼らを水で清める。 5 次いで、式服一そろいを取り、アロンに長い服、エフォドと共に着る上着、エフォド、胸当てを着せ、エフォドの付け帯で締める。 6 それから、彼の頭にターバンを巻き、その上に聖別のしるしの額当てを付ける。 7 次いで、聖別の油を取り、彼の頭に注ぎかけて、聖別する。 8 次に、アロンの子らを前に進ませ、彼らに長い服を着せ、 9 飾り帯を締め、ターバンを巻く。彼らの祭司職はこうして、不変の定めにより、彼らのものとなる。次に、アロンとその子らの任職式を行う。 10 まず、雄牛を臨在の幕屋の前に引いて来る。アロンとその子らは手を雄牛の頭に置く。 11 あなたはそれを主の御前、臨在の幕屋の入り口で屠る。 12 次いで雄牛の血を器に取り、その一部を指で祭壇の四隅の角に塗り、血は全部祭壇の基に流す。 13 次に、内臓を覆っているすべての脂肪と肝臓の尾状葉と二つの腎臓とそれに付着する脂肪を取って、祭壇で燃やして煙にする。 14 雄牛の肉と皮と胃の中身は宿営の外で焼き捨てる。これが贖罪の献げ物である。 15 また、雄羊一匹を取り、アロンとその子らが手を羊の頭に置く。 16 あなたはそれを屠り、血を取って祭壇の四つの側面に注ぎかける。 17 また、その雄羊を各部に分割し、内臓と四肢を水で洗い、分割した各部と頭と共に、 18 その雄羊全部を祭壇で燃やして煙にする。これは主にささげる焼き尽くす献げ物であり、主に燃やしてささげる宥めの香りである。 19 次いで、もう一匹の雄羊を取り、アロンとその子らが手を羊の頭に置く。 20 あなたはそれを屠り、血を取ってその一部をアロンとその子らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指とに付け、血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。 21 また、祭壇の上の血の一部を取り、更に聖別の油の一部を取って、アロンとその衣服、更にアロンの子らとその衣服に振りまく。そうすれば、彼自身も衣服も、また彼の子ら自身も衣服も、聖なるものとなる。 22 次に、雄羊から脂肪と脂尾と内臓を覆う脂肪、肝臓の尾状葉と二つの腎臓とそれに付着する脂肪と右後ろ肢を切り取る。これは任職の雄羊だからである。 23 また、一塊のパン、オリーブ油を混ぜて焼いた輪形のパン一個、薄焼きパン一個を、主の御前に供えた酵母を入れないパンの籠から取る。 24 あなたはこれらをすべてアロンとその子らの手に載せ、奉納物として主の御前にささげさせる。 25 次いで、彼らの手からそれらを受け取って、祭壇の上の焼き尽くす献げ物の傍らに置いて煙にし、主を宥める香りとする。これが燃やして主にささげる献げ物である。 26 次に、あなたはアロンの任職の雄羊の胸の肉を取り、奉納物として主の御前にささげる。それはあなたが受けるべき分である。 27 あなたは、アロンとその子らの任職のための雄羊の献げ物のうちから、奉納物の胸の肉と礼物の右後ろ肢とを聖別しなさい。 […]

出エジプト記 30

香をたく祭壇 1 アカシヤ材で香をたく祭壇を造りなさい。 2 寸法は縦一アンマ、横一アンマの正方形に、高さ二アンマとする。そして、四隅に角を祭壇から生えるように作る。 3 祭壇の上の面と四つの側面と角を純金で覆い、側面に金の飾り縁を作る。 4 二個の金環を作り、それを金の飾り縁の下の両側に相対するように取り付け、担ぐための棒を差し入れる環とする。 5 この棒もアカシヤ材で作り、金で覆う。 6 それを掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に置く。この掟の箱の上の贖いの座の前でわたしはあなたと会う。 7 アロンはその祭壇で香草の香をたく。すなわち、毎朝ともし火を整えるとき、 8 また夕暮れに、ともし火をともすときに、香をたき、代々にわたって主の御前に香りの献げ物を絶やさぬようにする。 9 あなたたちはその上で規定に反した香や焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物などをささげてはならない。 10 アロンは年に一度、この香をたく祭壇の四隅の角に贖罪の献げ物の血を塗って、罪の贖いの儀式を行う。代々にわたって、年に一度、その所で罪の贖いの儀式を行う。この祭壇は主にとって神聖なものである。 命の代償 11 主はモーセに仰せになった。 12 あなたがイスラエルの人々の人口を調査して、彼らを登録させるとき、登録に際して、各自は命の代償を主に支払わねばならない。登録することによって彼らに災いがふりかからぬためである。 13 登録が済んだ者はすべて、聖所のシェケルで銀半シェケルを主への献納物として支払う。一シェケルは二十ゲラに当たる。 14 登録を済ませた二十歳以上の男子は、主への献納物としてこれを支払う。 15 あなたたちの命を贖うために主への献納物として支払う銀は半シェケルである。豊かな者がそれ以上支払うことも、貧しい者がそれ以下支払うことも禁じる。 16 あなたがイスラエルの人々から集めた命の代償金は臨在の幕屋のために用いる。それは、イスラエルの人々が主の御前で覚えられるために、あなたたちの命を贖うためである。 手足を清める 17 主はモーセに仰せになった。 18 洗い清めるために、青銅の洗盤とその台を作り、臨在の幕屋と祭壇の間に置き、水を入れなさい。 19 アロンとその子らは、その水で手足を洗い清める。 20 すなわち、臨在の幕屋に入る際に、水で洗い清める。死を招くことのないためである。また、主に燃やしてささげる献げ物を煙にする奉仕のために祭壇に近づくときにも、 21 手足を洗い清める。死を招くことのないためである。これは彼らにとっても、子孫にとっても、代々にわたって守るべき不変の定めである。 聖別の油 22 主はモーセに仰せになった。 23 上質の香料を取りなさい。すなわち、ミルラの樹脂五百シェケル、シナモンをその半量の二百五十シェケル、匂い菖蒲二百五十シェケル、 24 桂皮を聖所のシェケルで五百シェケル、オリーブ油一ヒンである。 25 あなたはこれらを材料にして聖なる聖別の油を作る。すなわち、香料師の混ぜ合わせ方に従って聖なる聖別の油を作る。 26 […]