民数記 29

第七の月の一日の献げ物

1 第七の月の一日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。角笛を吹き鳴らす日である。

2 あなたたちは、若い雄牛一頭、雄羊一匹、無傷の一歳の羊七匹を、焼き尽くす献げ物として主にささげ、宥めの香りとする。

3 雄牛一頭について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、

4 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。

5 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とし、あなたたちのために罪を贖う儀式を行う。

6 あなたたちは、新月にささげる焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物、および日ごとの焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかに、以上のものを規定に従ってささげ、燃やして主にささげる宥めの香りとする。

第七の月の十日の献げ物

7 第七の月の十日には聖なる集会を開く。あなたたちは苦行をし、いかなる仕事もしてはならない。

8 また若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の羊七匹を焼き尽くす献げ物として主にささげて宥めの香りとする。それらは無傷のものでなければならない。

9 雄牛一頭について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、

10 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。

11 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、罪の贖いのための贖罪の献げ物、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

第七の月の十五日の献げ物

12 第七の月の十五日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。七日の間主の祝いをする。

13 あなたたちは、若い雄牛十三頭、雄羊二匹、一歳の羊十四匹を、焼き尽くす献げ物として主にささげ、燃やして宥めの香りとする。それらは無傷のものでなければならない。

14 雄牛十三頭については、一頭につき穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊二匹については、一匹につき十分の二エファ、

15 小羊十四匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。

16 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

17 二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

18 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

19 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

20 三日目には、雄牛十一頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

21 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

22 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

23 四日目には、雄牛十頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

24 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

25 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

26 五日目には、雄牛九頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

27 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

28 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

29 六日目には、雄牛八頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

30 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

31 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

32 七日目には、雄牛七頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

33 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

34 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

35 八日目には、聖なる集まりを開く。いかなる仕事もしてはならない。

36 あなたたちは雄牛一頭、雄羊一匹、無傷の一歳の羊七匹を焼き尽くす献げ物として主にささげ、燃やして宥めの香りとする。

37 これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。

38 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

39 以上は、あなたたちが祝日に主にささげるものであり、満願の献げ物や随意の献げ物としてささげる焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物および和解の献げ物とは別のものである。

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