申命記 14

禁止されている行為

1 あなたたちは、あなたたちの神、主の子らである。死者を悼むために体を傷つけたり、額をそり上げてはならない。

2 あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。主は地の面のすべての民の中からあなたを選んで、御自分の宝の民とされた。

清い動物と汚れた動物

3 すべていとうべきものは食べてはならない。

4 食べてよい動物は次のとおりである。牛、羊、山羊、

5 雄鹿、かもしか、子鹿、野山羊、羚羊、大かもしか、ガゼル。

6 その他ひづめが分かれ、完全に二つに割れており、しかも反すうする動物は食べることができる。

7 ただし、反すうするだけか、あるいは、ひづめが分かれただけの動物は食べてはならない。らくだ、野兎、岩狸。これらは反すうするが、ひづめが分かれていないから汚れたものである。

8 いのしし。これはひづめが分かれているが、反すうしないから汚れたものである。これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。

9 水中の魚類のうち、ひれ、うろこのあるものはすべて食べてよい。

10 しかしひれやうろこのないものは、一切食べてはならない。それは汚れたものである。

11 清い鳥はすべて食べてよい。

12 しかし、次の鳥は食べてはならない。禿鷲、ひげ鷲、黒禿鷲、

13 赤鳶、隼、鳶の類、

14 烏の類、

15 鷲みみずく、小みみずく、虎ふずく、鷹の類、

16 森ふくろう、大このはずく、小きんめふくろう、

17 このはずく、みさご、魚みみずく、

18 こうのとり、青鷺の類、やつがしら鳥、こうもり。

19 羽のある昆虫はすべて汚れたものであり、食べてはならない。

20 清い鳥はすべて食べてよい。

21 死んだ動物は一切食べてはならない。町の中にいる寄留者に与えて食べさせるか、外国人に売りなさい。あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。あなたは子山羊をその母の乳で煮てはならない。

収穫の十分の一に関する規定

22 あなたは、毎年、畑に種を蒔いて得る収穫物の中から、必ず十分の一を取り分けねばならない。

23 あなたの神、主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは、穀物、新しいぶどう酒、オリーブ油の十分の一と、牛、羊の初子を食べ、常にあなたの神、主を畏れることを学ばねばならない。

24 あなたの神、主があなたを祝福されても、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所が遠く離れ、その道のりが長いため、収穫物を携えて行くことができないならば、

25 それを銀に換えて、しっかりと持ち、あなたの神、主の選ばれる場所に携え、

26 銀で望みのもの、すなわち、牛、羊、ぶどう酒、濃い酒、その他何でも必要なものを買い、あなたの神、主の御前で家族と共に食べ、喜び祝いなさい。

27 あなたの町の中に住むレビ人を見捨ててはならない。レビ人にはあなたのうちに嗣業の割り当てがないからである。

28 三年目ごとに、その年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、

29 あなたのうちに嗣業の割り当てのないレビ人や、町の中にいる寄留者、孤児、寡婦がそれを食べて満ち足りることができるようにしなさい。そうすれば、あなたの行うすべての手の業について、あなたの神、主はあなたを祝福するであろう。

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